令和6年度に1人原則4万円分の定額減税が実施されましたが、中には4万円分の定額減税がしきれなかった方もいます。
その方に対して調整給付金が支給されましたが、それでもなお不足している方もいます。

そこで各自治体では、その方を対象に定額減税調整給付金を給付しています。

今回は長崎県大村市の事例をご紹介します!
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定額減税調整給付金

実施機関

長崎県大村市

対象者と給付額

令和7年1月1日時点において大村市にお住まいで、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する人

【不足額給付1】納税者が受け取るべき給付金が不足している人
令和6年分の所得税および定額減税の実績額などが確定後、本来支給すべき所要額と、当初給付時調整給付所要額との間で差額が生じた人にその差額を1万円単位で切り上げて支給。

【不足額給付2】令和6年に行った定額減税の対象から外れており低所得世帯向け給付金の対象世帯ではない人
次の支給要件をすべて満たす人に、原則4万円を支給(令和6年1月1日時点で国外居住者だった人には3万円の支給)。
・令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税所得割ともに定額減税される前の税額が0円であり、本人として定額減税対象外であること
・税の制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
・「低所得世帯向け給付」の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと

定額減税可能額

所得税分:3万円×減税対象人数
個人市・県民税分:1万円×減税対象人数

提出期限

令和7年10月31日(金)まで

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