
子育て世帯や若い世代の移住を促進するため、各自治体では生活に係る支援金を設けています。
今回は新潟県三条市の事例をご紹介します!
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結婚新生活支援補助金
実施機関
新潟県三条市
対象者
・婚姻届受理日等:令和6年1月1日~令和8年2月28日
・住宅購入日(支払い完了日):婚姻届受理日等の1年前~令和8年2月28日
・少なくとも一方が市外から転入し、購入した住宅に同一世帯として住民登録されている
・少なくとも一方の転入日:婚姻届受理日等の1年前~令和8年2月28日(住民票を移す直前の6か月以上市外に住民票がある)
・双方が婚姻届受理日等において39歳以下
・双方の所得金額の合計が750万円未満(所得金額=年間の給与の合計収入-給与所得控除額)※貸与型奨学金の返済がある場合は控除可
・三条市に3年以上継続して居住する意思がある
・双方が市区町村民税等を滞納していない
・住宅取得に関する他の補助金(国など)の交付を受けていない
・三条市が実施するアンケートや移住者インタビュー等へ協力いただける
対象経費
令和7年4月1日~令和8年2月28日までの間に支払った、次のいずれかの経費
・住宅(建売、中古)の購入費 ※住宅の改修・改築に係る費用を除く
・新築に係る工事費
・住宅の購入費・新築に係る工事費に係る住宅ローンの元金の返済額
支給額
・婚姻届受理日等において双方が29歳以下の場合:上限100万円又は50万円
・婚姻届受理日等において双方が39歳以下の場合:上限70万円又は50万円
申請期間
令和8年2月28日まで
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