
多くの自治体で、住宅の耐震化に関する支援が実施されています!
今回は京都府亀岡市の事例をご紹介します!
*弊社にお問い合わせをいただいても、本記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。
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木造住宅耐震化促進事業
実施機関
京都府亀岡市
対象事業
○木造住宅耐震診断士派遣事業
対象となる木造住宅(次の3つの条件すべてを満たす住宅)
1.昭和56年(1981年)5月31日以前に着工し、完成している住宅。(その後大規模な増築や改築を行っていない)
2.延べ床面積の半分以上が住宅として使用されている木造住宅。
3.「誰でもできるわが家の耐震診断」(財)日本建築防災協会発行で自己診断の結果、満点(10点)にならなかった
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○木造住宅耐震改修事業費補助金(耐震改修)
対象となる木造住宅(次の3つの条件すべてを満たす住宅)
1.昭和56年(1981年)5月31日以前に着工し、完成している住宅。(その後大規模な増築や改築を行っていない)
2.延べ床面積の半分以上が住宅として使用されている木造住宅。
3.一般診断法または精密診断法による耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満で倒壊の危険性が高いと判断された木造住宅
対象となる工事
耐震評点を1.0(建築物の構造上やむを得ない場合または居住性が著しく悪化する場合は0.7)以上にするための改修工事
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○木造住宅耐震改修事業費補助金(簡易耐震改修)
対象となる木造住宅(次の3つの条件を満たす住宅)
1.昭和56年(1981年)5月31日以前に着工し、完成している住宅。(その後大規模な増築や改築を行っていない)
※ 平成30年6月18日に大阪府北部を震源として発生した地震による被害を受けたことについて罹災証明書により証明されている住宅も、罹災証明書の発行から一年以内に限り、対象となります。
2.延べ床面積の半分以上が住宅として使用されている木造住宅。
3.一般診断法または精密診断法による耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満で倒壊の危険性が高いと判断された木造住宅
対象となる工事(確実に耐震性能が向上すると見込まれる簡易な改修方法)
※亀岡市の区域内に本店または主たる事務所を置いている事業者(個人の事業者を含む)により施工されるものに限ります。
※施工内容および施工状況について、建築士または建築に関し多くの知識や経験を有する建築関係者が、耐震性が向上した改修であることを確認する必要があります。
1.屋根の全てを葺き替えることで、荷重を軽減する工事
2.壁の補強または耐震壁を設置する工事
3.2階床または屋根、小屋組などの全てを、火打ちや構造用合板により耐性を高める工事
4.玉石基礎または無筋コンクリート基礎の全てを、鉄筋コンクリート基礎に改修する工事
5.建築士が耐震診断などにより耐震性能が向上すると確認した工事
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○木造住宅耐震改修事業費補助金(耐震シェルター設置)
対象となる木造住宅(次の2つの条件を満たす住宅)
1. 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工し、完成している住宅。(その後大規模な増築や改築を行っていない)
2. 延べ床面積の半分以上が住宅として使用されている木造住宅。
支給額
木造住宅耐震診断士派遣事業
必要な費用3,000円(診断士の交通費として)
木造住宅耐震改修事業費補助金(耐震改修)
補助金の額 耐震改修に要した経費の5分の4以内(最大150万円まで)
木造住宅耐震改修事業費補助金(簡易耐震改修)
補助金の額 耐震改修に要した経費の5分の4以内(最大40万円まで)
木造住宅耐震改修事業費補助金(耐震シェルター設置)
補助金の額 耐震シェルター設置に要した経費の4分の3以内(最大30万円まで)
申請期間
予算がなくなり次第終了
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