新型コロナウイルスの脅威が日に日に増しており、感染者が増加するだけでなく、多くの企業の経済活動にも多大なる影響を及ぼしています。
企業によっては、売上の減少または雇用維持のために、従業員を休業させざるを得ない場合もあります。
そこで厚生労働省では、やむを得ず休業した従業員に支払う休業手当を助成する雇用調整助成金を公募しています。
以下主な要件となります。
※5月より中小企業を対象に雇用調整助成金の特例が要件緩和されます!
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※申請サポート費用は着手金10万円(助成金なう有料会員は5万円)及び成功報酬15%で承ります。
1.雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例)とは?
雇用調整助成金は、新型コロナの影響による事業縮小などを受けて、従業員を休業させざるを得なくなった場合、その休業手当の一部を助成します。
通常の雇用調整助成金で過去1年以内に受給すると申請できませんでしたが、今回はその規制が取り払われます。
また、過去の受給日数にかかわらず、今回の支給限度日数から差し引かれません。
2.対象となる休業
2020年4月1日から6月30日までの場合にさせた休業が対象となります。
休業等計画届の事後提出も令和2年6月30日まで可能となります。
3.助成対象経費
休業を実施した場合の休業手当、教育訓練を実施した場合の賃⾦相当額、出向した場合の出向元事業主の負担額
4.対象事業主
全国の事業主
※事業所設置後1年未満の事業主も含まれます。
5.対象労働者
通常の助成対象労働者は6か月以上継続雇用された従業員です。
しかし今回は、新卒社員など継続雇用期間が6か月未満の労働者も対象となります。
また、雇用保険に加入していない労働者(労働時間が週20時間未満のパート等)の休業も対象になります。
6.助成上限額
1人1日当たり最大8330円
7.助成率
4/5(中小企業)
2/3(大企業)
※助成率アップ要件
(1)1月24日から実際に休業する判定基礎期間(賃金締切期間)の末日まで従業員を解雇していない
(2)その期間の月平均労働者数と比して末日の労働者数が4/5以上
という条件を満たすと、9/10(中小企業)、3/4(大企業)
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8.教育訓練加算
対象従業員に教育訓練を実施したときは1人1日当たり2400円(中小企業)、1800円(大企業)が加算されます。
9.⽀給限度⽇数
1年間で100日までですが、これに加えて4月1日から6月30日までの「緊急対応期間」も追加されます。
10.申請要件
(1)生産指標について、提出があった月の前月と対前年同月比で1か月5%以上低下している必要があります。
(2)雇用数について、最近3か月が対前年比で増加していても対象となります。
(3)対象となる休業等の延べ日数について、対象労働者に係る所定労働日数の1/40以上(中小企業)、1/30以上(大企業)である必要があります。
11.申請方法
事業主が指定した1年間の対象期間について、実際に休業する判定基礎期間(賃金締切期間)ごとに計画届を提出することが必要です。
計画届を事後提出する場合は、1度にまとめて6月30日までに提出しなければなりません。
事後提出しない休業については、初回は休業開始日の2週間前をめどに提出します。2回目以降は、開始日前日までに提出します。最大で3判定基礎期間分の支給申請を同時にできます。
支給申請は判定基礎期間終了後2か月以内にする必要があります。
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【よくある質問】
Q.大企業や小規模事業者、NPO法人でも申請できますか?
A.はい、雇用保険適用事業所の事業主であれば申請できます。
Q.創業したばかりの企業でも申請できますか?
A.はい、申請できます。なお、事業所設置後1年未満の事業主の場合、生産指標は、初回の休業等計画届を提出する月の前月と、令和元年12月との1か月分の指標で比較します。
Q.正社員しか対象になりませんか?
A.いいえ、アルバイトも対象となります。
Q.休業手当はどのくらい支払えばよいですか?
A.平均賃金の60%以上を支払う必要があります。
Q.休業手当に助成率を掛けると、上限額8330円を上回るのですが、支給額はいくらですか?
A.上限額8330円が支払われます。
Q.緊急事態宣言が発令された地域かどうかで特例措置の要件に違いがありますか。
A.いいえ、違いはありません。
Q.生産指標の要件には該当しませんが、雇用している労働者が感染した場合、助成金の対象になりますか?
A.いいえ、対象になりません。
Q.6月30日以降の休業を計画届に入れていいのですか?
A.はい、入れていいです。なお、特例の仕様では6月30日までの休業が助成対象となります。そのため、7月1日以降の休業については助成対象外となります。
Q.休業の予定 (休業日の増減、訓練の変更など)に変更があった場合はどうすればいいですか?
A.休業等計画届を事前提出した場合、変更に係る休業・訓練の実施日前までに休業等計画変更変更届を提出することが必要です。提出がなかった場合、助成対象となりません。なお、休業(教育訓練を除く)の実施日数が計画届の日数より減少する場合で届け出た予定日の範囲内で実施する場合は、変更届の提出を省略することができます
Q.教育訓練は専門的な内容でないとダメですか?
A.マナー研修、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修など、ビジネス一般に関する研修も対象となります。また、自宅でのインターネット等を用いた教育訓練も対象となります。なお、研修させるにあたり、1日もしくは半日間かけて受講させる必要があります。
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