給付金の多くは住民税非課税世帯を対象としていますが、自治体によってはそれ以外の世帯にも給付金を実施しているところもあります。
今回は山梨県韮崎市の事例をご紹介します!
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生活応援給付金(山梨県韮崎市)
対象者
基準日(令和7年1月1日)において、韮崎市に住民登録されており、次のいずれかに該当する世帯の世帯主となります。
1.子育て世帯
平成30年4月2日以降に出生された乳幼児(小学校就学前の子ども)のいる世帯
※令和7年1月1日までに出生された子が対象
2.住民税均等割のみ課税世帯等
令和6年度分の住民税において、住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯及び住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯
※世帯全員が課税者(均等割のみ課税を含む)に扶養されている場合や租税条約による免除を届け出ている方がいる場合は対象外
支給額
1.乳幼児のいる世帯:乳幼児1人当たり1万円
2.住民税均等割のみ課税世帯等:1世帯当たり1万円
申請期限
令和7年3月31日
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