政府与党内で、困窮世帯に対して子ども1人あたり5万円の現金給付を行うべきだとする緊急提言が行われました。

対象世帯は住民税非課税世帯だけでなく、所得600万円以下の世帯にも半額の2.5万円の給付を行った方がよいとのことです。

まだ提言レベルではありますが、今後の経済対策に盛り込まれる可能性があります。

以下は前回行った子育て世帯給付金の要件(神奈川県横浜市の事例)となります。

※お電話でお問い合わせいただいても、本記事に書いてある以外のことはお答えできかねます。

対象者

(1)「ひとり親世帯」の方
ア:令和5年3月分の児童扶養手当受給者《申請不要》
イ:公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方《要申請》
ウ:食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方《要申請》

(2)「ひとり親世帯以外」の方
エ:横浜市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方《申請不要》
オ:上記エのほか、対象児童(18歳になる年度末までの子(障害のある児童については20歳未満))を養育する父母等であって、基準日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方《要申請》

給付額

児童一人当たり一律5万円

支給方法

・支給対象者アの方
申請手続き不要で4月27日(木曜日)から、児童扶養手当の受給口座に振り込みます。

・支給対象者エの方
申請手続き不要で4月27日(木曜日)から、令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の振込口座へ振り込みます。
※支給対象者ア、エの対象となる方には、4月中旬からお知らせを発送します。

・支給対象者イ、ウ、オの方
申請が必要となります。

住民税非課税世帯とは

以下のいずれかに当てはまる方

・生活保護(生活扶助)を受けている

・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の方で、前年の所得が135万円以下(給与所得であれば204.4万円未満)

・前年の所得が自治体ごとの基準より少ない

非課税となる所得について

自治体によって要件が異なる場合があるので、各自治体のHPを確認しましょう。

※ある自治体の例
(1)その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人。

(2)障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)、(令和2年度までは125万円以下)の人。

(3)前年の合計所得が一定の所得以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)

※所得割の非課税の場合は、次の所得以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)

(4)前年の収入が以下より少ない人(合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下))
・アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
・65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
・65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
・不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)