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会社員等の扶養家族となっている配偶者の収入が106万円を超えた場合、社会保険料の負担が発生します。それにより、目先の手取り額が減少します。

この負担を解消するため、保険料を肩代わりした企業に対し、従業員1人あたり最大50万円の助成金を支給するのが、「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」です。

助成対象者

企業

支給条件

従業員の社会保険料を肩代わりする

助成額

従業員1人あたり最大50万円

①賃金の15%以上分を労働者に追加支給
1年目 20万円
②賃金の15%以上分を労働者に追加支給するとともに、3年目以降、以下③の取組が行われること
2年目 20万円
③賃金の18%以上を増額させていること
3年目 10万円”

社会保険料における扶養と「106万円・130万円の壁」について

扶養家族とは?

健康保険料・厚生年金保険料を負担している会社員・公務員に配偶者や子供等の家族がいる場合、その家族は「扶養家族」と見做されます。

扶養家族は、健康保険に加入しなくても健康保険が使うことができ、且つ健康保険料・厚生年金保険料の支払いもしなくて済みます。

「130万円の壁」とは?

パートやフリーランス等の収入が130万円以上になると、「扶養家族」とは見做されなくなります

つまり、年収130万を越えると、社会保険の加入義務及び健康保険料・年金保険料の負担義務が発生します。

年収130万円を超えてしまった場合の負担について

パート先で社会保険に加入した場合、収入から算定される標準報酬月額に応じた保険料支払いが必要になります。

一方、国民健康保険に加入した場合、国民年金の第1号被保険者になり、市町村の国民健康保険に対する保険料支払いと、国民年金保険料の支払いが必要になります。

どちらにしろ、一般的に収入の15%程度の社会保険料を負担しなくてはなりません。

注意点

「130万円の壁」には交通費が含まれます。つまり、もらった給料が年間120万円だとしても交通費が年間12万円としたら、社会保険料の支払い義務が発生してしまいます。

また、結婚してない独身世帯は「扶養家族」ではないため、年収130万円以下でも社会保険料を払う必要があります。

106万円の壁とは?

年収106万円を超えた場合、原則社会保険への加入が必要となります。

主に以下の条件を満たすと、社会保険に加入しなければならなくなり、手取りが減ってしまう場合があります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が継続して2ヵ月超見込まれる
・賃金が月額8万8000円以上(年106万円以上) など

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