京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金(京都府)

(1)目的
京都府または市町村の誘致を受けて、府内に新たに立地した場合や、府内の既存工場等を増設した場合、設備投資や新規府内常用雇用に対して補助金を交付いたします

(2)支援内容
<補助率等>
○事業所設置促進補助金(設備投資に対する補助金):投下固定資産額等(土地取得費除く)× 10%(※1)
○就業環境整備促進補助金(働きやすい職場の環境整備に関する設備に対する補助金):投下固定資産額等(※2)備品 × 50%
○府内常用雇用促進補助金(新規府内常用雇用に対する補助金):新規府内常用雇用者数(※3)× 単価(※4)
(※1)京都市地域に立地される場合は、上記の補助率が2%又は5%になります。
(※2)事業所設置促進補助金との併給は不可。
(※3)府内常用雇用者のうち府内他施設からの異動者を除いた者を新規府内常用雇用者といいます。
(※4)障害者:50万円、正規雇用者:40万円、その他:10万円(京都市地域に立地される場合はそれぞれ0.5倍になります。)

<交付限度額>
事業所設置促進補助金 0.5億円から3億円
府内常用雇用促進補助金 8億円
就業環境整備促進補助金 300万円

(3)申請時期
予算がなくなり次第終了

※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。

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成長産業立地補助金(三重県)

(1)目的
三重県では、企業の皆様の県内への新規立地や再投資について、企業投資促進制度を活用してご支援しています。
 ※当制度は公募制ではありません。三重県内において、新たな投資(新製品の開発・製造等)をご検討いただける企業におかれましては、必ず下記お問い合わせ先(企業誘致推進課)までご連絡ください。

(2)支援内容
補助率:投下償却資産の10%
限度額:5億円

(3)申請時期
予算がなくなり次第終了

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21世紀高度先端産業立地補助金(愛知県)

(1)目的
高度先端分野における大規模投資等の支援

(2)支援内容
補助対象経費
 固定資産取得費用(土地を除く)

補助率
10%以内(既設工場での設備投資は5%以内)
・研究所は、新増設 : 20%以内(既設 : 10%以内)
・300億円超の投資案件の場合は、300億円を超える金額の5%を10億円に追加

限度額
100億円(投資額300億円以下の場合 : 10億円)

(3)申請時期
予算がなくなり次第終了

※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。

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岐阜県企業立地促進事業補助金(岐阜県)

(1)目的
企業の立地を推進するため、一般製造業の事業所・研究所の設置について助成します。
申請を希望する場合は、企業誘致課に事前にご相談ください。

(2)支援内容
1 土地、家屋又は償却資産を取得する事業
 補助対象経費実支出額10分の1以内
 限度額:5億円 (ただし、県営工業団地への立地の場合は10億円)

2 事業所を賃借する事業
(1) 事 業 所 賃 借 料
(共益費を含み、敷金、権利金その他これらに類する諸経費及 び 租 税 公 課 を 除く。)の2分の1以内の額
(2) 通信回線使用料
( 租 税 公 課 等 を 除く。)の2分の1以内の額
(3) 新規地元常用雇用者(2年目以降の交付の申請においては、当該事業所の全体の雇用者の増加数に対応する人員分に限り、雇用期間が1
年に満たない人員分を除く。)1人につき30万円
 限度額:3億円※
※〔(1)+(2)+(3)〕における60月の通算額

※詳しくはWEBサイトをご覧下さい。

(3)申請時期
協議の上、工事の着手日の30日前までに申請

予算がなくなり次第終了

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本社等移転促進助成金(長野県)

(1)目的
長野県に本社機能を有する事務所等を整備して事業を行う場合、その費用の一部を助成します。

(2)支援内容
優遇内容
助成限度額:3億円
建物・設備等の取得費用:最大12%
賃貸料:50%
雇用に係る経費:80万円/1人(1年限り)

(3)申請時期
申請期限
本社機能の拡充又は、移転を行う企業は移転に着手する日(工事着手日や賃貸借契約日等)の14日前までに申請書を提出する必要があります。

予算がなくなり次第終了

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山梨県産業集積促進助成金(製造業)(山梨県)

(1)目的
山梨県内で土地を取得し工場等を設置した場合、自社所有地に新たに工場等を設置した場合、または、空き工場等を取得した場合に建物、機械設備等の投資経費の一部を助成する制度です。

(2)支援内容
■助成率
 (1)新たに土地を取得し工場等を建設する場合(取得から3年以内の操業)
   投下固定資産額(土地取得費を除く)の5%
 (2)自己所有地に工場等を建設し、操業する場合
   投下固定資産額(土地取得費を除く)の 2.5%
 (3)空き工場等を取得し操業する場合
   投下固定資産額(土地取得費を除く)のうち建物2.5%、機械・設備5%
 (4)試験研究所又はバイオテクノロジー利用産業の場合
   投下固定資産額(土地取得費を除く)の2.5%

  ※加算要件に該当する場合は、上記助成率に加算値を加える
  (成長分野)
   医療機器分野      5%
   水素・燃料電池関連産業 5%
   物流業         1%
   データセンター     1%
  (高付加価値創出事業)
   課税の特例の適用がある承認地域経済牽引事業 3%
  (県外からの増加雇用者数)
   5人以上         1%
   10人以上         2%
  
■助成対象限度額
 (1)県外からの新規立地(医療機器、水素・燃料電池関連産業) ⇒ 15億円
 (2)県外からの新規立地(上記以外製造業等)         ⇒ 7.5億円
 (3)県内企業(医療機器、水素・燃料電池関連産業)      ⇒ 7.5億円
 (4)県内企業(上記以外製造業等)              ⇒ 3億円
  ※投下固定資産額100億円以上              ⇒ 5億円

(3)申請時期
予算がなくなり次第終了

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高知県企業立地促進事業費補助金(高知県)

(1)目的
企業立地に係る費用を補助

(2)支援内容
支援内容
・補助対象経費(工場の新増設に係る投下固定資産額)
  土地
  減価償却資産(建物及び附属設備、構築物、機械装置、車両運搬具、工具器具備品)

・補助率:10%~20%
     ※投下固定資産額1億円以上かつ新規雇用20人以上の場合、上記の補助率へさらに5%加算

・限度額:業種1、2、3:50億円
     業種4、5  : 6億円

(3)申請時期
募集期間
予算がなくなり次第終了します。

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佐賀県企業立地補助金(佐賀県)

(1)目的
佐賀県の企業立地補助金は、進出される業種や内容に応じて進出企業の立場に立った魅力的なメニューをご用意しています。

(2)支援内容
補助額等
投資額×【補助率】×【加算1】×【加算2】×【加算3】

【補助率】
 ・工場:2/100
 ・研究:3/100
【加算1】工業団地等立地加算
 ・工業団地又は地域振興関係法の指定、若しくは実施地域:2
【加算2】 業種等加算
 ・特定業種又は外資系企業:2
 ・大規模(50億円かつ50人以上):3
【加算3】特区加算
 ・佐賀県企業立地促進特区に立地:2

限度額
【工場】
 ・5億円
 ・特区:10億円
 ・特例の場合:50億円

【試験研究施設】
 ・10億円
 ・特区:20億円
 ・特例の場合:50億円

(3)申請時期
募集期間
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福岡県企業立地促進交付金(福岡県)

(1)目的
福岡県における企業の立地を促進し、また県地域産業の空洞化を防止するため、新たに事業を展開しようとする企業が、県内に第1の2に定める業務施設の設置を行うための初期投資に対して予算の範囲内で財政的な援助を行うことにより、産業の集積及び活性化並びに県民の雇用機会の拡大を図り、もって本県の経済の発展に寄与することを目的とする。

(2)支援内容
補助金額
事業により投資額の10%を助成

限度額
最大10億円

(3)申請時期
募集期間
操業を開始した日から令和7年3月31日まで

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千葉県企業立地促進資金(千葉県)

(1)目的
企業立地に係る費用を補助

(2)支援内容
融資限度額:設備資金20億円以内(融資対象経費の90%以内。既存の跡地処分により本資金の一部返済を行う場合、当該跡地の評価額の範囲内で加算可能)、運転資金3千万円以内
融資期間:設備資金12年以内(据置期間2年以内。加算分については一括償還)、運転資金3年以内(据置期間1年以内)
融資利率:年1.6%以内(固定金利)
保証人及び担保:取扱金融機関の定めるところとする(必要に応じ、千葉県信用保証協会の保証を付する)
手続:県企業立地課から千葉県立地企業補助金に係る立地計画の認定を受けた後、取扱金融機関に融資申込み

(3)申請時期
予算がなくなり次第終了

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埼玉県産業立地促進補助金(埼玉県)

(1)目的
埼玉県では、地域経済の活性化や雇用の創出に貢献する企業立地を促進するため、県内に工場等を立地した企業の皆様に対して、補助金を交付しています。交付条件等は次の表のとおりです。

(2)支援内容
補助額
不動産取得税相当額(限度額1億円)
※ただし、以下の分野に該当する事業を行う工場、研究所、本社を立地する場合は、限度額2億円
(別途、審査あり)

【対象分野】
医薬品製造業・化粧品製造業、医療機器製造業・ヘルスケア関連事業、航空・宇宙関連事業、食料品製造業、新エネルギー・省エネルギー関連事業、輸送用機械器具製造業、ロボット・AI・IoT関連事業

(3)申請時期
補助制度の活用にあたっては、土地売買(賃貸借)契約締結後、原則3か月※以内に届出書類を提出することが必要です。
※工場等を新たに建築する場合は、着工前まで。

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