企業定着促進補助金(県内定着)(奈良県)
(1)目的
県内立地企業による安定的かつ継続的な企業活動を促進するため、工場・研究所の機能強化に対し支援します。
(2)支援内容
補助金の額
限度額を1億円と①~②における対象額を交付
①機能強化に要する経費の10%
②付帯経費の5%
(3)申請時期
予算がなくなり次第終了
※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。
大阪府企業立地促進補助金(大阪府)
(1)目的
企業立地促進補助金には、「府内投資促進補助金」と「外資系企業等進出促進補助金」があります。
・府内投資促進補助金
既存工場集積地の維持・発展に向け、市町村の産業振興やまちづくり施策と連携し、ものづくり中小企業等の投資や新規立地の促進を図るため、工場又は研究開発施設の新築や増改築を行う企業に対し補助を行います。補助の対象とする施設は、(1)「産業集積促進地域における工場又は研究開発施設」と(2)「研究開発施設の投資促進を奨励する市町村における先端産業の研究開発施設」であり、立地(投資)に必要な経費の一部を補助します。
・外資系企業等進出促進補助金
対日投資を促進し、大阪産業の高度化及び活性化を図るため、府内に本社を設置する外資系企業等に対し、投資額等の一部を補助します。
(2)支援内容
企業立地促進補助金
①府内投資促進補助金
【投資に対する補助】
企業規模 中小企業(製造業の場合、一部の業種を除き従業者300人以下又は資本金3億円以下の会社及び個人)
投資額 1億円以上
雇用要件 府内の事業所における操業開始日の府内常用雇用者の総数が交付申請時の数を下回らないこと
補 助 率 家屋・機械設備等の5%(府内に本社、工場又は研究開発施設を持つ企業は10%)
限 度 額 3千万円
申請時期 補助対象事業の契約又は発注の日の前日まで
【法人事業税に対する補助】
雇用要件 申請時に府内常用雇用10人以上、府内新規雇用5人以上確保すること
補 助 率 操業開始年度の翌年度及び翌々年度の事業活動に賦課される法人事業税相当額の50%
限 度 額 2千万円
申請時期 操業を開始する事業年度の翌(々)年度末に係る法人事業税を納付した日から3ケ月後の日まで
②外資系企業等進出促進補助金
【家屋取得の場合】家屋・設備等の5%
常用雇用者等の数 補助金限度額
25~99人 3,000万円
100~199人 6,000万円
200人以上 1億円
【家屋賃借の場合】賃料等の1/3(24ヶ月間)
常用雇用者等の数 補助金限度額
25~99人 2,000万円
100~199人 4,000万円
200人以上 6,000万円
(3)申請時期
予算がなくなり次第終了
※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。
香川県企業誘致助成制度(香川県)
(1)目的
企業立地に係る費用を補助
(2)支援内容
●工場
助成内容《投資に対する助成》
1回目:投下固定資産額の10%
※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は5%となります。
2回目以降:投下固定資産額の5%
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う工場を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。ただし、新たに異分野の事業を行う工場、エネルギー関連産業の工場、サプライチェーン対策に資する工場については、1回目の助成率が適用されます。
※1.助成対象となる投下固定資産は、工事着手後であって、業務開始の日前3年以後に取得したものになります。(県有地については、設置に係る工事着手の日前3年以後に取得したものになります。)
※2.助成対象となる投下固定資産には、工場等と同一敷地内の「福利厚生施設」、「託児施設」を含みます。
《雇用に対する助成》
・11人目以降の新規常用雇用者数×50万円
・51人目以降の新規常用雇用者数×100万円
その他
県内移転の場合は、業務を廃止する工場の生産施設の面積より、新たに設置する工場の生産施設の面積が増加することが必要です。
増加した生産施設面積
投資に関する助成額=————————————–×投下固定資産額×助成率
新たに設置した工場の生産施設の面積
限度額:5億円
●試験研究施設
助成内容《投資に対する助成》
・1回目:投下固定資産額の15%
※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は10%となります。
2回目以降:投下固定資産額の10%
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う試験研究施設を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。
《雇用に対する助成》
・11人目以降の新規常用雇用者数×50万円
・51人目以降の新規常用雇用者数×100万円
その他
県内移転の場合は、業務を廃止する試験研究施設の試験研究の用に直接供される部分の面積より、新たに設置する試験研究の用に直接供される部分の面積が増加することが必要です。
増加した試験研究の用に直接供される部分の面積
投資に関する助成額=—————————————————–×投下固定資産額×助成率
新たに設置した試験研究の用に直接供される部分の面積
限度額:5億円
●物流拠点施設
助成内容【賃貸目的でない場合】
《投資に対する助成》
・1回目:投下固定資産額の10%
※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は5%となります。
2回目以降:投下固定資産額の5%
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う物流拠点施設を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。
《雇用に対する助成》
・11人目以降の新規常用雇用者数×50万円
・51人目以降の新規常用雇用者数×100万円
【賃貸目的の場合】
・投下固定資産額の3%
その他
県内移転の場合は、業務を廃止する物流拠点施設の物流業務施設面積より、新たに設置する物流拠点施設の物流業務施設面積が増加することが必要です。
増加した物流業務施設面積
投資に関する助成額=————————————×投下固定資産額×助成率
新たに設置した物流業務施設の面積
限度額:5億円
●情報処理関連施設
助成内容【情報処理サービス業、ソフトウェア業、インターネット附随サービス業、クリエイティブ産業】
・事務所賃借料、通信機器賃借料(5年以上のリース機器に限る)については、それぞれ年2,000万円を限度とする。
・1回目:土地を除く投下固定資産額の15%
※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は10%となります。
2回目以降:土地を除く投下固定資産額の10%
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う情報処理関連施設を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。
・事務所賃借料の50%(3年間)
・通信機器賃借料の50%(1年間)
・6人目以降の新規常用雇用者数×50万円(1年間)
【コールセンター、データセンター、事務処理センター】
事務所賃借料、通信回線使用料、通信機器賃借料(5年以上のリース機器に限る)についてはそれぞれ年2,000万円を限度とする。
・1回目:土地を除く投下固定資産額の15%(1年間)
※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は10%となります。
2回目以降:土地を除く投下固定資産額の10%(1年間)
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う情報処理関連施設を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。
・事務所賃借料、通信回線使用料の50%(3年間)
・通信機器賃借料の50%(1年間)
・11人目以降の新規常用雇用者数×30万円(3年間、ただし2年目以降は純増分のみ)
その他
県内移転の場合は、業務を廃止する情報処理関連施設の情報処理端末機器を有する座席数より、新たに設置する情報処理関連施設の同座席数が増加することが必要です。
増加した情報処理関連施設の座席数
投資に関する助成額=—————————————-×投下固定資産額×助成率
新たに設置した情報処理関連施設の座席数
限度額:3年間で5億円
●地方拠点強化施設
助成内容《投資に対する助成》
・1回目:投下固定資産額の15%
※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は10%となります。
2回目以降:投下固定資産額の10%
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う地方拠点強化施設を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。
・事務所等賃借料の50%(3年間)
・事務所等改装費の50%
《雇用に対する助成》
・11人目以降の新規常用雇用者数×50万円
・51人目以降の新規常用雇用者数×100万円
・新たに香川県内に住所を有することとなった者の数×30万円
その他
県内移転の場合は、業務を廃止する地方拠点施設の本社機能業務の用に直接供される部分の面積より、新たに設置する本社機能業務の用に直接供される部分の面積が増加することが必要です。
増加した本社機能業務用に直接供される部分の面積
投資に関する助成額=——————————————————–×投下固定資産額×助成率
新たに設置した本社機能業務用に直接供される部分の面積
限度額:3年間で5億円
(3)申請時期
募集期間
予算がなくなり次第終了します。
※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。
立地優遇制度(兵庫県)
(1)目的
外国・外資系企業の進出には優遇制度があります。
外国・外資系企業が指定した拠点地区(国際経済地区)に進出する場合、税制上の優遇措置、補助金を設けて進出を支援しています。
また、国際経済地区以外への進出であっても、その他の支援措置を利用できる場合があります。(産業立地条例に基づく支援措置)
(2)支援内容
税制上の優遇措置
・支援策:法人事業税軽減
・支援内容
(1)軽減率:1/2
(2)期間:5年間
(3)要件:占有床面積1,000平米以上
補助金
・支援策
〇賃料補助
(市町と共同実施)
(補助率・額は県と市の合計)
・支援内容
(1)補助率:1/2以内
(2)補助額:1,500円/平米・月
(3)限度額:200万円/年
(4)期間:3年以内
※国際経済地区進出後3年以内に新規正規雇用者11人以上の外国・外資系企業の場合
(1)補助額:3,000円/平米・月
(2)限度額:2,000万円/年
(3)期間:3年以内
〇雇用補助
(1)補助額:新規正規雇用者は30万円/人
(促進地域*は、新規正規雇用者60万円/人、新規非正規雇用者30万円/人)
(2)補助要件:新規正規雇用者11人以上(促進地域*は6人以上)
(3)補助限度額:3億円
〇外資系企業設立支援補助
(1)補助率: 1/2以内
(2)限度額:
1.市場調査経費等 100万円/社
2.法人登記経費等 20万円/社
(3)補助要件:外国・外資系企業
※日本本社に係る経費に限ります。
(3)申請時期
予算がなくなり次第終了
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