1/26(水)、事業復活支援金の「新型コロナウイルス感染症の影響」の定義が明らかにされました!
新型コロナウイルス感染症の影響とは?
以下のいずれかの影響によって需要の減少または供給の制約を受ける必要があります。
・国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
・国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止
・消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行
・海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制
・コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少
・コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限
・顧客・取引先が上記のいずれかの影響を受けたこと
新型コロナウイルス感染症の影響とはならない場合
・実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず通常事業収入を得られない時期を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
※事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など
・売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
・要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合
裏付けとなる書類について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けたエビデンスとして追加提出を求める場合があります。
・自治体等の要請文
・他者がコロナ禍を理由として休業・時短営業等を行ったことが分かる公表文・
・自らの事業との関連性を示す書類(店舗写真等) 等