持続化給付金や家賃支援給付金等の不正受給が相次いでいます。
不正受給が発覚した場合、重い罰則が科せられます。
そこで今回は給付金の不正受給のペナルティについて解説します!
1.不正受給と見做されるケース
(1)事業を実施してないのにもかかわらず申請する。
(2)各月の売上を偽って申請する。
(3)売上減少の理由が新型コロナウイルスの影響によらない場合は給付対象とならないことを認識しつつ、申請する。
(季節性のある事業において、意図的に通常事業収入を得られる時期以外を対象月として申請することを含む)
(4)賃貸借契約に基づく賃料を実際よりも高く偽って申請する など
2.不正受給の罰則
(1)給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
(2)申請者の屋号・雅号・氏名等を公表。事案によっては刑事告発。
3.自主返還について
給付要件を満たさないにも関わらず誤って申請を行い、給付金を受給してしまった場合などは、自主的な返還を受け付けています。
中小企業庁が調査を開始する前に自主的な返還の申出を行い、返還を完了した方には原則として加算金・延滞金を課しません。
助成金なうでは全国の助成金・補助金を検索できます。まずは無料会員に登録してお試しください!
Tweet