政府は「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を掲げています。
成長が期待される重要分野について、省エネ化・脱炭素化を推し進めるとのことです。
それに伴い、省エネ・脱炭素に資する設備導入をした場合の税制優遇も今後行われるとのことです。
以下主な要件となります。
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制
産業競争力強化法の計画認定制度に基づく以下の設備導入に対して、
最大10%の税額控除または
50%の特別償却
※改正法施行から令和5年度末まで3年間
(1)大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備の導入
• 省電力性能に優れたパワー半導体
• 電気自動車等向けのリチウムイオン蓄電池
• 燃料電池
• 洋上風力発電設備の主要専用部品 など
(2)生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入
※事業所等の生産性向上とCO2の排出削減を図る「炭素生産性」という指標が相当程度向上する設備
• 最新鋭の熱ボイラー設備 など
繰越欠損金の控除上限引き上げの特例
カーボンニュートラル実現等を含めた「新たな日常」に対応するための投資を行った場合、
欠損金の繰越控除の上限を、投資額の範囲で、
50%から最大100%に引き上げ
※コロナ禍で生じた欠損金が対象
※控除上限引上げ期間は、最長5事業年度
研究開発税制の拡充
コロナ前に比べて売上金額が2%以上減少していても、
なお積極的に試験研究費を増加させている企業は、
研究開発税制の控除上限を
法人税額の25%から30%までに引き上げ
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