自動水栓が対象となる可能性が高い助成金・補助金をご紹介します!
三重県新型コロナウイルス感染症感染防止対策強化推進補助金(第2期)(三重県)
(1)目的
新型コロナウイルス感染症の変異ウイルスが拡大するなか、県内の中小企業・小規模企業等が安定して事業を継続していくためには、一層の感染防止対策の強化を図る必要があります。本補助金は、県内の中小企業・小規模企業等が、これまでの感染防止対策(業種別ガイドラインに基づく取組等)に加え、さらなる感染防止対策のために行う物品等の購入を支援するものです。
また、飲食店における感染防止対策を支援し、「みえ安心おもてなし認証制度(あんしん みえリア)」の活用を促進します。
【お知らせ】募集期間を10月31日(日)消印有効まで延長します。
※ただし、受付期間中でも予算額に達すると見込まれる日が判明すれば、その日をもって申請受付を締め切ります。その場合には、追ってこのページから申請受付締切日等をお知らせしますのでご注意ください。
(2)支援内容
補助率等
・補助率 3分の2
・補助上限額 10万円
・申請回数 1事業者につき1回限り
対象経費
補助対象事業者が、三重県内の店舗、事務所及び事業用施設において、新型コロナウイルス感染防止対策として業種別ガイドライン等を踏まえたうえで実施する、さらなる感染防止対策に要する費用のうち、次の①及び②を満たすもの
①感染防止対策に資する物品等及び非接触に資するデジタル化に係る物品等の購入費
②令和3年6月10日(木)以降、申請日までに支出及び物品の納入が完了した経費(消費税は含まない)
≪対象経費例≫ 物品購入に伴う設置費、送料等を含む
【消毒関係】次亜塩素酸水発生装置、非接触消毒液用ディスペンサー
【飛沫対策関係】アクリル板、フロアマーカー(ソーシャルディスタンス用)
【換気関係】サーキュレーター、ウイルス抑制機能付空気清浄機、CO2センサー
【非接触型対応関係】キャッシュレス化読取機、セルフ対応用レジスター、非接触型自動水栓、Web会議ソフトウェア(ソフトウェアは、パッケージソフトに限る)
【その他衛生管理関係】トイレ洋式化、非接触体温計、サーモカメラ、抗原検査キット
対象外経費
以下は対象になりません
・自社内部の取引によるもの
・汎用性のある物品(パソコン、タブレット、ネットワーク関連機器、車両等)
・業務で使用する物品の買替
・中古品、オークションによる購入
・ポイント、金券、小切手、手形等での支払
・マスク、消毒液、フェイスシールド、ペーパータオル、フィルターなどの消耗品、事務用品、工具類、人件費、修繕費、振込手数料、公租公課等
(3)申請時期
2021/10/31
三鷹市コロナに負けない環境づくり補助金(東京都三鷹市)
(1)目的
三鷹市内で事業を営む中小企業が新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために実施する、ソーシャルディスタンスの確保等の取組(事業所等へのパーテーション設置、二酸化炭素濃度測定器の購入、空気清浄機の購入等)に対して補助金を交付します。
(2)支援内容
補助金額
補助対象経費の2/3の金額(上限10万円)
※複数事業所がある場合、すべての事業所の合計で上限10万円とします。
補助対象経費
設備工事費:飛沫感染防止のための仕切りの設置工事、換気設備の設置工事、手指消毒装置の設置工事、自動ドア化、水栓のセンサー化の費用等
備品購入費:キャッシュレス決済用端末、飛沫感染防止ボード、パーテーション、空気清浄機、加湿器、体温計、サーモカメラ、二酸化炭素濃度測定器等の購入費用
販売促進費:感染拡大防止の取組を対外的にPRするためのホームページのリニューアル、ポスター・リーフレットの作成に係る費用等
委託費:室内消毒、オフィスの配置換え等に係る委託料
備品リース費:換気設備、空気清浄機等のリースに係る費用
※以下に該当する場合は対象外となります。
・新型コロナウイルス感染拡大防止との関連が明らかでないもの
・同一の対象経費について、国や他の地方公共団体の補助金の交付を受けているもの
・居住空間と店舗・事務所が明確に区分されていない自宅兼事務所での取組
・マスクや消毒液などの消耗品、パソコンや工具など汎用性が高いものの購入費用
・ポイント利用等で実費負担のない部分
・Suica、PayPay等の電子マネーでの購入
・領収書等で支払いが証明できないもの
・三鷹市外の事務所や店舗での取組
・空気清浄機能付きのエアコン、換気機能付きエアコンは、室温の調整が主な役割であると考えられるため、対象外です。
・タクシーやバス等の車内での取組は、市内店舗及び事務所の環境づくりとは異なるため、対象外です。
(3)申請時期
2022/1/14
大分県「安心はおいしいプラス」認証制度推進事業補助金(大分県)
(1)目的
大分県「安心はおいしいプラス」認証制度の認証取得等、より適正な感染防止対策を行うため中小・小規模の飲食業者が行う設備投資等を支援します。
※なお、補助金の申請を行う前に、認証制度の申請を行う必要があります。
(2)支援内容
補助額
1店舗ごと上限30万円(千円未満を切り捨て) ※消費税は補助額に含まれません。
補助対象経費
認証取得のための施設確認において、認証取得するために導入した設備投資等に要する経費で、以下に掲げるもの
・HEPAフィルター付き空気清浄機(風量:毎分5m3(立方メートル)以上のもの)
・換気設備
・換気機能付きエアコン
・自動水栓(センサー式、足踏み式)
・二酸化炭素(CO2)濃度測定器(NDIR方式)
・パーテーション・アクリル板
・アルコールディスペンサー(非接触型)
・有人環境下で使用できる紫外線殺菌機
※対象機種が分からない場合は、購入前にご相談ください。(TEL:097-554-6000)
※領収書または請求書を必ず保管しておいてください。
(3)申請時期
2021/12/28
認証店に係る衛生管理設備導入等補助金(熊本県)
(1)目的
熊本県では、飲食店を対象とした認証制度を6月14日(月曜日)からスタートしたところですが、7月12日(月曜日)から、当該制度で認証を受けられた飲食店を対象とした補助制度を開始します。
(2)支援内容
補助率及び補助上限額等
〇補助率は、補助対象経費(税抜き)の9/10以内です。
〇補助金額の上限は、
(1)衛生管理設備導入等50万円
(2)換気設備100万円
〇申請は、1認証店当たり1回限りです。
※1事業者が、複数の店舗(認証店)を経営している場合は、店舗ごとの申請になります。
補助対象経費
〇認証基準を満たすための衛生管理設備導入等に要した経費が対象です。
〇認証日以降に支出した経費についても、認証基準を満たし続けるためにかかる経費や更なる新型コロナウイルス感染防止対策につながるものであれば対象となります。
※購入・リースともに対象
(1)衛生管理設備導入等(上限50万円)
【対象】
パーティション、アクリル板、遮蔽用ビニール、サーモグラフィ、サーキュレーター、アルコール消毒液、消毒液自動噴霧器、マスク、フェイスシールド(マスクの代わりとして使用する目的のものは不可)、使い捨て手袋、使い捨て食器、非接触型体温計、非接触型水栓、エアコン(換気機能があるものに限る)、換気設備、空気清浄機(HEPA フィルター付きのものに限る)、CO2 濃度測定器、その他新型コロナウイルス感染防止対策に有効なものとして認められるもの
【対象外】
経常経費(家賃、電話代、インターネット利用料等の通信費等)、人件費(従業員の給与、福利厚生費)、食糧費、不動産取得費、その他補助することが適当でないと判断されるもの
(2)換気設備(上限100万円)
認証申請におけるアドバイザーの現地調査において、換気設備の改修が必要と判断され、その後実施した換気設備工事が対象
※なお、当該現地調査前に実施した換気設備工事については、「(2)換気設備」の補助対象外ですが、「(1)衛生管理設備導入等」の補助対象となります。
(3)申請時期
2022/2/28
蓮田市中小企業者等新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業支援補助金(埼玉県蓮田市)
(1)目的
事業を営む個人事業主又は中小企業者等が、新型コロナウイルス感染症拡大防止に取り組むために要する経費の負担を軽減することを目的として、予算の範囲内で蓮田市中小企業者等新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業支援補助金を交付します。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業とは、新型コロナウイルス感染症拡大を防止する取り組みをいいます。
(2)支援内容
交付額
1事業者あたり、実際に支払った経費の合計額(100円未満切り捨て)で10万円が限度となります。
補助金の交付は1事業者あたり1回限りとなります。なお同一人が複数の事業所にて、新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組みをしている場合も1回限りとなります。
補助対象経費
下表に掲げる経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)で、以下に掲げるすべての要件を満たすものとなります。
(1)令和3年4月1日から令和3年12月31日までに購入した費用であること
(2)購入した備品は、市内の店舗等で使用するものであること(個人事業主にあっては、蓮田市外の店舗等で使用するものを含む。)
補助対象備品
1.消毒液等を入れるオートディスペンサー及び設置台
2.間仕切り、パーテーション、飛沫防止カーテン、飛沫防止パネル
3.サーモグラフィカメラ、非接触型体温計
4.サーキュレーター、扇風機
5.空気清浄機
6.加湿器
7.キャッシュレス決済端末等に付随する機器(接続費用、通信料は含まない)
8.オゾン発生器
9.二酸化炭素濃度測定器
10.自動水栓(設置工事費含む)
11.テイクアウト・デリバリーのための看板、のぼり旗、保冷温容器※飲食店に限る。
飲食店・・・日本標準産業分類の「中分類76飲食店」に該当する事業所で客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の食料品、アルコールを含む飲料をその場所で飲食させる事業所及び主としてカラオケ、ダンス、ショー、接待サービスなどにより遊興飲食させる事業所、またその場所での飲食と併せて持ち帰りや配達サービスを行っている事業所。
申請回数
1事業者あたり、1回限りとなります。
(3)申請時期
2022/2/10
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