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最近は新型コロナウイルス感染症の感染者が減少傾向にあるとは言え、まだ油断はできない状況です。

特に妊婦はお腹の赤ちゃんを守るためにも細心の注意が必要です。

そこで厚生労働省では、健康上休業が必要な妊娠中の労働者を休ませた事業主に対して

「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金」

「両立支援等助成金 (新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」

を支給しています。

新型コロナの感染状況を鑑み、令和5年3月31日まで期限が延長されました。

以下主な要件となります。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金

主な支給要件

・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備すること

・有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知すること

・令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上労働者に取得させること

主な支給要件

1事業場につき1回限り15万円

両立支援等助成金 (新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース

主な支給要件

・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備すること

・有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知すること

・令和2年5月7日から令和5年3月31日までの間に、当該休暇を合計して20日以上労働者に取得させること

支給額

対象労働者1人当たり28.5万円

1事業所当たり上限5人まで

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