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コロナ禍や物価高騰等の影響により、生活が困窮し、生活保護に頼らざるをえない人が増えています。

そこで厚生労働省では、生活保護受給者を継続して雇用した事業主に対して、特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)を支給しています。

労働者の条件

通算して3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者

支給要件

1.ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
2.雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること。

支給額

短時間労働者以外の者
中小企業:30万円×2期
大企業:25万円×2期
※1期=6カ月

短時間労働者

中小企業庁:20万円×2期
大企業:15万円×2期

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