cloud-4677120_640

長びくコロナ渦において、休業を余儀なくされる労働者と事業主との雇用維持を図るには、休業手当の確実な支給が重要になってきます。

そこで今回は、休業手当について解説します!

休業手当とは?

休業手当とは、使用者(雇用主側)の責任による休業の場合に、休業させた期間に対して労働者に支給する手当のことをいいます。

労働基準法第26条に定められている通り、休業手当は平均賃金の100分の60以上(60%以上)を支給しなければなりません。

使用者側の責任とは?

休業手当の対象要件となる使用者側の責任には、機械や設備の故障による休業、経営難による休業などが一例として挙げられます。

また天災事変(台風、地震などの災害など)等の不可抗力による休業については、休業手当は発生しません。

平均賃金の計算方法とは?

平均賃金の計算方法は労働基準法第12条に定められているとおり、原則として事由の発生した日以前3か月間において、労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額となります。

休業手当の助成制度

コロナ渦において、休業手当の一部を助成する支援制度もあります。

雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るための労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対し休業手当などの一部を助成する制度となっています。

まとめ

使用者の責任で労働者を休業させた場合には労働基準法上、休業手当の支払義務が生じます。

雇用調整助成金の活用をするなど、雇用維持を図るための万全な体制を整えましょう。

助成金なうはこちら