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事業主として知っておきたい雇用保険の制度

事業所の規模にかかわらず、個人事業主であっても雇用保険に加入することは事業主の義務となります。

そこで今回は、雇用保険とは?について解説します!

雇用保険とは?

雇用保険は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職の援助を行うことなどを目的とした、雇用に関する総合的機能をもつ制度です。

事業主は雇用保険法に基づき、適用基準を満たす労働者について、被保険者となった旨を公共職業安定所(ハローワーク)に届け出る必要があります。

雇用保険被保険者の適用基準とは?

雇用保険の適用基準は以下の通りです。

労働者がアルバイトやパートタイムであっても、適用基準に該当する場合は、雇用保険被保険者の対象となります。

31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合

1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること

雇用保険手続きのポイント

事業主は雇い入れた労働者が雇用保険の被保険者となる場合、被保険者となった日の属する月の翌月 10 日までに必ず「資格取得届」を公共職業安定所(ハローワーク)提出する必要があります。

公共職業安定所(ハローワーク)にて確認が済むと雇用保険被保険者証と雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)が交付されます。

この通知書は労働者の方にとって、雇用保険の加入手続等が済んだことを確認できる大事な証書となります。

トラブル防止のためにも、必ずこの通知書を被保険者本人に交付するようにしましょう。

まとめ

事業の規模や個人事業主といった事業形態に関わらず、適用基準に該当する労働者を新たに雇用する際には、雇用保険の手続きが義務となります。

また雇用保険に加入している労働者が離職した場合などにも手続きが必要です。

各種届出には提出期限があり、確認書類の添付も必要となるため、時間に余裕をもって手続きを行うようにしましょう。

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