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中小企業の経営課題が多様化・複雑化するなか、中小企業へのサポート力向上のため、認定経営革新等支援機関になることを検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は認定経営革新等支援機関になる方法について解説します!

認定経営革新等支援機関の認定基準とは

認定経営革新等支援機関になるには以下のような認定基準があります。

認定基準1

税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有している。

1.士業法や金融機関の個別業法において、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識が求められる国家資格や業の免許・認可を有している 。

2.「中小企業等経営強化法」等に基づき、中小企業者等が「経営革新計画」「異分野連携新事業分野開拓計画」等の策定を行う際、主たる支援者として関与した後、当該計画の認定を3件以上受けている。

3.上記1.2と同等以上の能力を有している(中小機構の指定研修を受講し、試験に合格すること。商工会・商工会議所の場合は経営発達支援計画の認定を受けていること)

認定基準2

中小企業・小規模事業者の支援に関し、法定業務1年以上の実務経験を含む3年以上の実務経験、または同等以上の能力を有している。

認定基準3

法人の場合、行う法定業務を長期間にわたり継続的に実施するために必要な組織体制(管理組織、人的配置等)及び事業基盤(財務状況の健全性、窓口となる拠点、適切な運営の確保等)を有している。個人の場合は、行う法定業務を長期間にわたり継続的に実施するために必要な事業基盤を有している。

認定基準4

以下のいずれにも該当しないこと

  • 禁固刑以上の刑の執行後5年を経過しない者
  • 心身の故障により法定業務を適正に行うことができない者
  • 法第36条の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から5年を経過しない者
  • その他、暴力団員等など

認定経営革新等支援機関の新規申請

中小企業庁HPにて新規認定のスケジュールを確認し、電子申請システムより申請を行います。なおシステムを利用する場合は、GビズIDアカウント(プライムもしくはメンバー)が必要です。

まとめ

申請に必要なGビズIDアカウントの取得には約2週間程かかるのでかかります。スケジュールに余裕をもち計画的な申請を心がけましょう。

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