厚生労働省の雇用関係助成金の申請手続き書類は労働局やハローワークに提出します。
しかし、その際に担当者から「会社都合の離職者がいるので、書類は受理できません。」と言われる場合があります。
今回はこの「会社都合の離職」とはどういうことなのかについて解説します。
解雇の3つのパターン
従業員が会社を辞める場合は大きく分けて以下5つのパターンがあります。すなわち、①「合意解約」、②「辞職」、③「定年」、④「期間の満了」、⑤「解雇」です。この中の⑤「解雇」に「会社都合の離職」が含まれます。
「解雇」とは使用者が労働者の労働契約を解除することを意味します。
さらに「解雇」は主に以下3つのパターンに分類されます。
A)「会社都合の解雇(人員整理など)」
B)「退職勧奨」
C)「懲戒解雇」
C)「懲戒解雇」は「会社都合の離職」には基本的に該当しません。
また、B)「退職勧奨」は内容や実態によって「会社都合の離職」に該当する場合があります。
書類提出時の注意点
会社から離職者が出た場合=雇用保険の被保険者が会社を辞めた場合、「雇用保険被保険者資格喪失届」という書類を労働局かハローワークに提出する必要があります。
この書類の記載方法に特に注意しなければいけません。
雇用保険被保険者資格喪失届の中に、「喪失原因」という欄があります。
その欄にその従業員が辞めた理由を記載するのですが、書き方がとてもわかりにくくなっています。「喪失原因」欄は、次の3つから選びます。
1.「離職以外の原因」
2.「3以外の原因」
3.「事業主の都合による離職」
1.「離職以外の原因」は、被保険者の死亡などです。
2.「3以外の原因」はいわゆる自己都合退職がほとんどです。
そして、3.「事業主の都合による離職」が「会社都合の離職」となります。
このわかりにくい表記によって、間違って3.「事業主の都合による離職」を選ぶ恐れがあります。しかし、それを訂正し、書類を再提出すれば、問題なく受理されます。
不正受給はNG!
ただし、本当は会社都合の離職だったにもかかわらず、助成金欲しさに事実と異なる表記をしたとなれば大問題です。当然助成金の不正受給ということになります。
また、会社がよかれと思って本来は自己都合退職の人に「会社都合」としてあげて、早めに雇用保険からの給付(基本手当)がもらえるよう配慮したとします。その場合も不正受給と見做されます。
不正受給をした場合、受給した助成額以上の金額の返還を求められるばかりか、労働局のHPに社名が公表されたり、国を相手取った詐欺として刑事告発されたりする恐れもあります。
離職の際の書類提出にはくれぐれもご注意ください。
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