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コロナ禍で注目されている「雇用調整助成金」ですが、おおよそ支給決定まで1~2ヵ月程度と他の助成金より早くなっています。

支給決定までが早いと言うことは、それだけ細かいことは問わないと言うことになり、不正受給が増えやすくなります。

今回は雇用調整助成金を不正受給した場合、どうなるかについて解説します。

1.不正受給になっていないかのチェック項目

(1)本当は仕事をしている日に休業したことにして、その日を雇用調整助成金の対象にしていないか

(2)従業員を休ませた日を年次有給休暇として処理したのに、その日を雇用調整助成金の対象にしていないか

(3)雇用実態がないのにパート従業員だと言うことにして、雇用調整助成金(雇用保険の被保険者ではない場合は、緊急雇用安定助成金)の対象にしていないか

2.不正受給が発覚した場合のデメリット

(1)刑法の詐欺罪に問われる可能性あり

(2)企業名が公表される

(3)不正額を含め、最大3倍の金額の返還を命じられる

(4)助成金が5年間申請不可(不正に関わった役員の別会社も含む)

(5)企業イメージの悪化により離職者が増え求職者が減る

(6)金融機関から融資を受けづらくなる

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