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厚生労働省の雇用調整助成金は、休業させた従業員に支払う休業手当の一部を助成します。

当初はその要件の煩雑さから批判されてきましたが、現在では非常に簡素化されています。

以下主な要件となります。

1.助成上限額

1日1人当たり15000円

2.助成率

(1)緊急対応期間(2020年4月1日~9月30日)中に解雇しなかった場合
中小企業:10/10
大企業:4/5

(2)解雇した場合
中小企業:4/5
大企業:2/3

3.申請方法

緊急対応期間に休業させた後、休業した日を含む基礎判定期間(賃金の締切期間)の末日の翌日から2か月以内に、窓口・郵送・オンラインのいずれかで支給申請します。

4.助成額の算定方法

『前年度の賃金総額』÷『従業員数』÷『年間所定労働日数(休業等実施前の任意の1か月をベースにして算出)』×『休業手当/平均賃金(60%以上)』×『助成率』

※従業員20人以下の小規模事業主であれば「実際に支払った休業手当額」が支給額となります。

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