小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間が2022年3月末までに延長されます!
本助成金は小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者の休暇取得を支援するもので、賃金を全額助成します。
ワクチンの副反応が出た子どもの看病も対象になるとのことです。
以下主な要件となります。
対象休暇
令和3年8月1日から令和4年11月30日
助成額
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
※年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
※助成金の支給上限額を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。
上限額
<厚生労働省HPより>
臨時休校等に該当するケース
・新型コロナウイルス感染症の影響で小学校等が臨時休業した場合
・自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合
※保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
※臨時休業でなくても学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。
※小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象になります。
小学校等の定義
・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)
※障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含みます。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設等
小学校等を休む必要がある子どもの定義
・新型コロナウイルスに感染した子ども
・新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)
・医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患などを有する子ども
対象となる保護者
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者
※各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。
対象となる有給の休暇の範囲
(1)臨時休校等の場合
・学校:授業日
※日曜日や夏休みなどは対象外
※夏休み期間が延長された場合、新たに夏休みになった期間は対象
・その他の施設(放課後児童クラブなど):本来施設が利用可能な日
(2)子どもを個別に休ませる場合
・授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために休暇を取得した日
(3)その他
・半日単位の休暇、時間単位の休暇も対象となります。
・勤務時間短縮は対象外です。
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。
・年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱いも対象になります。ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ることが必要です。
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