今回の新型コロナウイルスや原油価格高騰等の影響による売上の落ち込みで消費税を滞納してしまった企業も少なくないです。
その場合は納税の猶予が受けられる等の救済がありますが、以前から滞納しているとハードルは高くなります。
今回は消費税を滞納している場合の融資の受け方について解説します!
1.一般の融資の場合
一般金融機関の融資にはプロパー融資(個々の金融機関の判断で貸す融資)と保証協会付き融資があります。
プロパー融資の場合、融資先が返済できなくなった場合の損失はその金融機関が100%かぶります。
保証協会付き融資は、「融資先が返済できなかったら保証協会がある一定の率で保証します」という制度です。
仮に返済が滞った場合でも保証協会の穴埋めがあるため、金融機関は融資しやすくなります。
ただし、保証協会の融資には金融機関と保証協会両方の審査があります。金融機関は、消費税の滞納がある企業は返済能力がないとみなします。保証協会も政府の機関ですから、国税等の滞納があれば当然審査に通りません。
その他の融資として政府系の日本政策金融公庫があります。融資の審査は日本政策金融公庫が独自に行います。
2.新型コロナ対策の融資の場合
新型コロナウイルス等の影響で売上が落ちた企業の支援として、保証協会付き融資にはセーフティネット4号・5号、危機関連保証の拡大、日本政策金融公庫にはコロナ対策のための融資枠が設けられています。
消費税を滞納している場合は、保証協会付き融資もしくは日本政策金融公庫の融資のどちらか、あるいは両方へ申請することになります。
どちらかというと、日本政策金融公庫の融資の方が通りやすくなっています。
消費税を滞納している場合は、まずは税務署で消費税を支払う意思があることを伝え、分割払いにする手続きをとってください。分割支払いの手続きを既にしているという前提で融資の相談に行くのがいいでしょう。
また、消費税の滞納が累積している場合は、コロナウイルスによる影響に関わらず、経営状態がよくなかったという見方をされます。「きちんと返済するためにはどのように事業を立て直していくのか」、「収益を上げていく手段はどんなものがあるのか」といったことを、計画に落とし込む必要があります。
計画は綿密なものでなくても構いません。箇条書き程度のものでも構いませんので、収益化の目途をつける方法等を記載して日本政策金融公庫に持参してください。
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