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創業助成金が各自治体で次々と公募開始しています。

「サラリーマンを辞めて独立したい!」「社会的に意義のある事業を興したい!」とお考えの方は少なくないでしょう。

しかし、創業するにはオフィスの賃料、広報費、人件費など多額のお金がかかってしまうため、なかなか実行に移すのは困難です。

そこで役に立つのが創業助成金です。

中には最大数百万円のものや助成率100%のものもあります。

今回は創業・起業に関する最新の助成金・補助金をご紹介します。

府中市起業支援事業間接補助金(広島県府中市)

(1)目的
府中市は、新規創業者のチャレンジを応援するため、店舗開設、備品等の購入、販売促進に係る費用等の一部を補助する補助金を設け、創業者を支援しています。

(2)支援内容
補助率
2分の1以内

補助限度額
100万円

補助対象経費
起業を目的として、交付決定日から起業後1か月以内に支払われた以下の経費
(1)事務所の賃貸(敷金、礼金、保証金等を除く。)又は開設に係る経費
(2)設備備品購入費
(3)その他事業開始に係る経費
(4)市場調査費、展示会等の出展費
(5)その他販売促進に係る経費
(6)事業実施に必要な経費(一般経常経費を除く。)

(3)申請時期
2023/3/31

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創業スタートアップ支援事業補助金(福井県鯖江市)

(1)目的
市内で起業、創業される方の初期投資(設備投資)に係る経費の一部を補助します。
※必ず事業開始前に申請してください。
※当補助金は予算の範囲内での支援となりますので、予算額に達した時点で受付を終了します。計画がある場合はお早めにご相談ください。
(申請書類に不備、不足があった場合、不備、不足が解消された時点での受付となります)

(2)支援内容
対象経費
設備投資費
(工事請負費、備品購入費)
※事業着手前に相談すること。

補助率
3分の2以内

補助金額
補助金額は300千円と金融機関借入額のいずれか低い額を限度とする。

(3)申請時期
2023/3/31

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上越市創業スタートアップ支援補助金(新潟県上越市)

(1)目的
人口減少の緩和や持続可能な市内経済の構築のため、創業による若者や女性等の多様で柔軟な働き方の実現に向けて、市内での創業に係る必要な経費の一部を支援する「上越市創業スタートアップ支援補助金」を創設しました。

(2)支援内容
補助率
2分の1(上限50万円)

補助対象経費(積算条件)
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、創業を行うために必要な経費であって、次の表に定める費用とします。ただし、令和5年2月28日までに支払いを完了するものに限ります。
1 事業拠点開設事業
(1)備品購入費(専ら事業用に使用する備品のうち1点の購入金額が3万円を超える備品の購入費をいう。)及び設備工事費
(2) 事務所または事業所の増改築費(ただし、新築工事費、解体費及び撤去費を除く。)
(3) 次の賃借料(ただし、敷金、礼金並びにこれらに類する経費及び本人並びに3親等以内の親族が所有する財産に係る支払を除く。)
ア 事務所または事業所の用に供する不動産の借上げに係るもの
イ 専ら事業用に使用する設備の借上げに係るもの
(4) 光熱水費
(5) 法人登記費用(印紙及び登録免許税を除く。)
(6) その他市長が必要と認める経費
2 スタートアップ促進事業
(1) 広告宣伝費
(2) 通信運搬費
(3) その他市長が必要と認める経費

補助対象外経費
 次の経費は、補助対象としません。
・補助金の交付申請、補助対象事業の実績報告及び補助金の請求に係る手続きに要する経費
・飲食、遊興または接待に係る経費
・支払利息、振込手数料、預託金、保証金その他これに類する経費
・公租公課、官公庁手数料その他これに類する経費
・国、都道府県、市区町村その他の機関から交付を受けた補助金の対象となる経費
・その他市長が本補助金の趣旨に照らして適当でないと認める経費方法

(3)申請時期
2023/2/28

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テイクオフ補助金制度(大阪府枚方市)

(1)目的
枚方市立地域活性化支援センターのインキュベートルームを使用した後に、市内で創業する者に対して、事務所等の用に供する建物の賃借料を補助します。

(2)支援内容
補助対象経費
補助対象者が賃借する事務所(店舗、研究所、工場等を含む)の用に供する建物の賃借料
(但し、敷金、礼金、共益費その他これに類する費用は除きます。)
当初の補助金の交付対象となった最初の月から起算して12ケ月までの賃借料が対象です。

補助金の額
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てた額)
月額5万円を上限とします。

(3)申請時期
2023/3/31

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我孫子市創業支援補助金制度(千葉県我孫子市)

(1)目的
我孫子市では、新規事業の創出を促進し、産業の活性化を図るため、市内の空きテナント等を利用して事業をスタートする方に対し、賃料の一部を補助します。

(2)支援内容
補助対象経費
事業所等賃借料(駐車場賃借料、敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、その他これらに類する費用及び消費税を除く。)

補助率:2分の1

補助限度額
・市域東側地区
 月額5万円(年額60万円)
・市域西側地区
 月額4万円(年額48万円)

※市域東側地区は次のとおりとします。
(大字名)都部、都部新田、湖北台1丁目から10丁目、中峠台、中峠、中里、中里新田、古戸、日秀、新木、新木野1丁目から4丁目、南新木1丁目から4丁目、布佐酉町、布佐1丁目、布佐、布佐平和台1丁目から7丁目、江蔵地、都、新々田、三河屋新田、相島新田、大作新田、布佐下新田、浅間前新田

補助対象期間:1年間

(3)申請時期
2023/3/31

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商店街空き店舗活用支援事業(東京都江東区)

(1)目的
江東区商店街連合会に加入している商店会の商店街内における空き店舗(商業活動に供していた店舗で、3か月以上利用されていない施設)を活用した開業等に対し、店舗賃料の一部を補助しています。

(2)支援内容
補助内容
(1)補助開始月から12か月目までは、賃料(敷金・礼金除く)の2分の1(月額7万円以内)。
(2)13か月目から24か月目までは、賃料(敷金・礼金除く)の3分の1(月額5万円以内)。

その他
(1)利子補給が優遇される、江東区中小企業融資制度(商店街空き店舗活用)の対象。
(2)補助利用を検討する場合は、まずご相談ください。
(3)江東区商店街連合会に加入している商店会については、商店街連合会ホームページをご覧ください。

(3)申請時期
2023/3/31

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