令和元年10月1日、ついに消費税が10%に引き上げられました!
尚、すべての製品・商品が消費税10%にするのではなく、一部は8%のままに据え置かれるということが決まっています。
いわゆる軽減税率です。
今回はこの軽減税率についておさらいします!
軽減税率の対象品目
軽減税率の対象となるものは以下2品目です。
①酒類・外食を除く飲食料品
②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
この2品目を扱うのは主にコンビニや飲食店、新聞社ですね。
「飲食店と新聞社だけ消費税8%でずるい!」と思われるかもしれませんが、実は飲食店も新聞社も非常に煩雑な対応を求められます。
飲食料品や新聞であっても、その性質によっては軽減税率の対象外になるからです。
ⅰ、イートインは軽減税率の対象になる?
たとえば、飲食店の中には、テイクアウトを扱っているところも多いですが、同じ料理でも店内の食事(イートイン)とテイクアウトでは消費税が異なります。
テイクアウトは「酒類・外食を除く飲食料品」となるので、軽減税率の対象になります。一方、イートインは「外食」になるので、対象外となります。
お客さんからすれば、同じ料理でもテイクアウトの方が安く済むため、テイクアウトばかり需要があって、店内はずっとガラ空きという状況になるかもしれません。
ⅱ、玩具付きのお菓子は軽減税率の対象になる?
玩具付きのお菓子は「一定資産」と見做され、軽減税率の対象になります。
「一定資産」とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっていて、その価格のみが提示されているものです。
ただし、税抜価額が1万円以下であって、且つ食品の価額の占める割合が3分の2以上の場合に限ります。
ⅲ、出前やデリバリーは軽減税率の対象になる?
そば、ラーメン、ピザなど出前やデリバリーは「外食」と見做されず、軽減税率の対象となります。
一方、料理を届けるだけでなく、テーブルのセッティング、配膳や片付けなどのサービスも提供する、いわゆる「ケータリング」は対象外となります。
ただし、同じケータリングでも、学校の給食、有料老人ホームでの食事提供は軽減税率の対象となります。
ⅳ、電子新聞は軽減税率の対象になる?
軽減税率の対象になっている新聞はあくまで「家や事業所などに宅配する新聞」であって、「店舗で販売している新聞」や「電子新聞」は対象外となります。
そのため、電子新聞のみを扱っている中小企業は大きなダメージを受けてしまう恐れがあります。
このように事業者によっては、2種類の消費税を同時に扱う必要が生じ、作業が煩雑になることが予想されます。
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