今回は、助成金・補助金に関する基礎知識や疑問を解説します!

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今回のテーマ
経営力向上計画にもタイプがある!
A型とB型の違いとは?

1.経営力向上計画の2つのタイプとは?

作成すれば税額の控除などの優遇がなされることでおなじみの「経営力向上計画」

▽経営力向上計画の詳細はこちらから
経営力向上計画とは?

この経営力向上計画に2つのタイプがあることをご存知でしょうか?

経営力向上計画のベースとなっている中小企業等経営強化法は3年間 (H29.4.1~H31.3.31の設備対象)の時限立法です。
また、本年度より、生産性向上特別措置法の先端設備導入計画が、同じく3年間の時限立法として本年度成立しています。

つまり、現在の経営力向上計画では、受けられる優遇が以下2点となります。
①3年間半額という固定資産税の特例
②即時償却または購入した設備投資の10%税額控除

この①固定資産税の特例の優遇を受けられるか否かで、経営力向上計画が2つのタイプ(A型、B型)に分かれるのです。
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2.A型とB型の違いとは?

固定資産税の特例、及び即時償却または10%税額減税は、合わせて利用することができますが、固定資産税の特例については工業会の証明書(通常メーカーに依頼して作成)が必要になります。

工業会の証明書をもらって経営力向上計画を作成する場合をA型と言います。
※生産性工業が年平均1%以上必要

一方、工業会からの証明書がもらえない場合はB型と言います。
B型の申請書が経済産業省に認められると、固定資産税の特例は対象にはならないものの、即時償却または10%の税額控除の対象になります。

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ただし、B型の場合は、年平均5%の投資利益率(営業利益+減価償却費の増加額を設備投資額で除したもの)が求められます。
その根拠を会計士もしくは税理士が確認した後、経済産業省にB型確認書を提出します。

B型確認書が認められた場合は、経営力向上計画にB型の確認番号を記載し、関係省庁に提出という流れになるため、A型と比べて時間がかかります。
また、投資利益率の向上のための根拠を示すために、現状の機械設備により稼働率や不良率、売上、利益の数値及び根拠データや書面の提出が求められるため、A型よりハードルは高くなっています。

経営力向上計画を作成して優遇を受けるには、A型の申請書を提出できるよう、工業会の証明書をもらった方がよさそうですね。

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