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今回のテーマ
育児休業取得者がいる事業主様必見の助成金!

今回は「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」のお話しです。
この助成金は、3か月以上の育児休業を取得した場合、および職場復帰後6か月以上勤務した場合に、それぞれ28.5万円ずつ支給されるものです。
大まかにはこのような感じですが、もう少し細かくお話しします。

まず、育児休業は男性でも取得できるのはみなさんご存じでしょうか。子が1歳になるまでの休業ですが、そこに「女性のみ」という発想はありません。
女性の場合はその育児休業前に、産前産後休暇(いわゆる「産休」)があると思います。
女性ならその「産休」、男性なら文字通り「育休」に入る前に、次のことを実施しておかなければいけません。

まずは、「育休復帰支援プラン」というプランに基づき、円滑な育休等の取得と職場復帰を支援するという前提の下に、
今回の一連の内容を、就業規則等への明文化と労働者への周知
一般事業主行動計画の策定
育休復帰支援プラン作成のための面談
育休復帰支援プランの作成
上記プランに基づく仕事の引き継ぎ
を行います。
ちなみに、「育休復帰支援プラン」とは、助成金の実施要綱等に詳しく書いてありますが、一定の要件を満たした、育休の円滑な取得と復帰のためのプランです。

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上記の他に、育休中を取得する従業員の業務をどう補うかで、代替要員を確保するかしないかでさらに別れます。
【代替要員を確保しない場合】
「職場支援加算(19万円)」が行われますが、さらに下記取組が必要です。
業務代替者への賃金割増制度の整備
業務効率化の取組
業務代替者への面談

【代替要員】
47.5万円が別途支給されますが、さらに下記取組が必要です。
原職等へ復帰の取り扱いを就業規則等に規定
新たな雇入れ、派遣による代替要員の確保

どうでしょうか。なんとなく難しそうな気がしませんか。
そうなんです。そう簡単なものではないのですね。
ですので、「今度育児休業の取得者がいるんです」という場合は、まずは専門家にご相談ください。

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