「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の受給後に上乗せ助成される「正規雇用等転換安定化支援事業」が公募開始します!
以下主な要件となります。
対象となる事業主
以下のすべてに該当する中小企業等であること。
● 東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること。
● 平成31年4月1日以降に支給対象労働者を転換等し、東京労働局長がキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給決定をしていること。
● 交付申請日時点で、キャリアアップ助成金(正社員化コース)で転換等した支給対象労働者が在職し、支援可能な状況であること。
対象となる労働者
以下のすべてに該当する労働者であること。
● 正社員化コースの支給対象となった労働者であること
● 平成31年4月1日以降に都内事務所(※)において転換等された労働者であること。
● 3か月間の支援期間終了日において、同一の事業主との間で転換又は直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、支援期間の末日において都内で継続して勤務していること。
● 支援期間の末日において有期雇用労働者(期間の定めのある労働者をいう)でないこと。
支援事業
申請事業主は、支給対象労働者に対して、支援期間(3か月間)のうちに以下の支援事業を行うこと。
①3年間の指導育成計画の策定
②指導育成者(メンター)の選任及びメンターによる3回・3日以上の指導
③指導育成計画に基づく研修の実施
退職金制度整備加算
新たな退職金制度整備による加算を受ける事業主は、支援期間中に以下のいずれかを行うこと。
①新たに退職金制度を整備し、規程を労働基準監督署へ届出する。
②新たに独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が運営する中小企業退職金共済制度に事業主として加入する。
支給額
対象労働者数1人:20万円
対象労働者数2人:40万円
対象労働者数3人以上:60万円
※申請は1年度につき1事業所3回を限度。
※交付上限額は1年度につき1雇用保険適用事業所60万円。
退職金制度整備加算:10万円
※1事業主あたり1回のみの申請です。