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今回のテーマ
産業医を導入したらもらえる助成金!

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1.産業医の必要性
常時50名以上の従業員を使用する事業場には、
労働安全衛生法により、産業医の選任が義務付けられています。
一方、従業員数50名未満の事業場については、産業医の選任義務はありませんが、
『医師などに従業員の健康管理を行わせるよう努めなければならない』
とされています。

そのため、選任義務はなくても、
従業員の心身の健康を管理するために
産業医を配置する中小企業も増えてきています。
まあ、何かあると最近は色々と騒がれますからね。

そこで、今回は、従業員数50人未満の事業所が産業医を選任し、
実際に産業医活動を行った際にもらえる
『小規模事業場産業医活動助成金』をご紹介します。

2.産業医とは?
労働安全衛生法に規定される、産業医の細かなことは割愛しますが、
単に「医師」と言うだけでは産業ではありません。
医師とは別に、産業医の資格が必要です。

産業医は次のいずれかの方法で探すことができます。

1. 地域医師会に紹介を依頼する
2. 健康診断を実施しているクリニックに紹介を依頼する
3. 社長、役員の知り合いに依頼する
4. 業務委託会社(紹介会社)に依頼する

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3.小規模事業場産業医活動助成金とは?
それでは今回ご紹介する、
「産業医選任義務のない事業場が産業医を導入した際にもらえる助成金」
=「小規模事業場産業医活動助成金」について、
見ていきましょう。

まずは概要的なところですが、
小規模事業場が産業医の要件(詳細は割愛します)を備えた医師と
産業医活動の全部または一部を実施する契約を締結し、
産業医活動を実施した場合に実費の助成を受けることができます。

次に、「支給要件」です。
助成金の届出前に、以下の要件すべてを満たしている必要があります。
① 小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること
② 労働保険の適用事業場であること(労働保険番号が付与されている)
③ 平成29年度以降、産業医と職場巡視・健診異常所見者に関する意見聴取・保健指導産業医活動の全部または一部を実施する契約を新たに締結していること
④ 産業医活動を実施していること

そして、「助成金額」です。
一つの事業場につき半年あたり実費精算で10万円を上限とし、
将来にわたって2回限り支給されます。

最後に「受給までの流れ」です。
①産業医と契約をする
②契約に基づいた産業医活動を実施する
③産業医に対し、報酬を支払う
④産業医活動を開始して6ヵ月後に、助成金の支給申請を行う

また、この内容は平成29年度のものです。
平成30年度の実施・詳細については現在検討されており、
要項が決まり次第、本助成金のホームページに掲載される予定です。

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