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今回のテーマ
キャリアアップ助成金(正社員転換)の申請で気を付ける点とは?

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平成30年度に入り、1ヵ月が経過しましたね。
特に今年度は、人気の「キャリアアップ助成金」の要件が変わりましたので、
この制度を利用しようと考えている事業主様は注意が必要です。
ただし、今からお話しする内容は、平成30年4月1日以降に正社員転換をする場合です。
それ以前(平成30年3月31日以前)に正社員転換をする場合は、今までのルールで大丈夫です。

大きなところでは、次の2点に気を付けなければいけません。

1.キャリアアップ計画期間の更新忘れ

キャリアアップ助成金が創設されたのは、平成25年度からでした。
キャリアアップ助成金を受給するための第1ステップとして、
「キャリアアップ計画書」という書類を労働局へ提出しなければならないのですが、
そのキャリアアップ計画書には、「キャリアアップ計画期間」という期間を定める欄があります。

キャリアアップ計画期間は、最大で5年となっていますので、
このキャリアアップ助成金が始まった年にキャリアアップ計画書を提出した会社は、
今年度中にキャリアアップ計画期間が終了します。

キャリアアップ計画期間が終了した後に、正社員への転換を行っても、
助成金の支給対象とはなりません。

よって、今までのキャリアアップ計画期間が終了する前に、
新たなキャリアアップ計画書を提出して、
キャリアアップ計画期間を更新する必要があります。

正社員転換の場合は、正社員に転換した後6ヵ月後に支給申請になりますので、
その段階で初めてキャリアアップ計画期間が切れていたことに気が付く
というミスが少なからず発生するのではないかという予想がされます。

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2.正社員転換後の5%昇給漏れ

厚生労働省の発表によると、
キャリアアップ助成金の正社員転換に関し追加要件が加わり、
転換前後の6か月で比較して、
基本給等が5%以上増額していることが必要という要件が
加わることが濃厚になりました。

この要件は、有期契約社員から無期契約社員に転換するというコースでは、
当初から適用されていた要件なのですが、
正社員への転換コースにも新たに適用されるということです。

従来は、6か月以上有期雇用した契約社員を正社員に転換さえすれば、
基本給や手当が転換前後でまったくの同一であったとしても、
雇用契約書や就業規則との矛盾が無い限り、
キャリアアップ助成金は支給されていました。

ところが、平成30年4月1日以降に正社員に転換する場合は、
5%以上の増額がなければ助成金の対象から外れてしまうのです。

ちなみに、この5%増額は、賞与でも良いということにはなりますが、
就業規則等に明確に支給要件が記載されている必要があります。

よって、「とりあえず足りないから賞与で出しておけ!」という5%UPはNGとされます。

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