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今回のテーマ
就業規則とは?

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法の規定により、
就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
従業員にはパート、アルバイトも含まれます。

また、就業規則は本社だけでなく、各事業所単位で各職場の見やすい
場所への掲示や、労働者がいつでも見られることができる場所に設置し、
その場所を労働者にきちんと知らせておく必要があります。

就業規則で定めなければならない内容は、必ず載せなくてはならないこと、
制度を定めた場合に載せなくてはいけないこと、任意で載せること
に分かれます。

その中で必ず載せなくてはならないことは、以下の通りです。

①始業時刻や就業時刻、休憩の時間割や休日・休暇の日程、
交代制勤務の場合はその勤務シフトに関する取り決め

②給料の計算方法や締切日・支払日、昇給に関する決まり

③退職時の扱いや労働者を解雇する場合の理由や根拠

就業規則は雇用関係の助成金にはつきものですので、内容等を確認しておきましょう。

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