
特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護・養育する保護者等を支える全国制度です。2026年4月からの月額は1級58,450円、2級38,930円。
この制度は日本全国の対象者向けです。全国の全員が対象ではありません。
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制度概要
実施機関
厚生労働省・都道府県・市区町村
対象地域
日本全国
対象者
日本国内に住所があり、法令で定める程度の障害がある20歳未満の児童を監護・養育する父母または養育者。児童の施設入所や年金受給等には対象外条件があります。
支給額・補助額
2026年4月適用:対象児童1人につき1級月58,450円、2級月38,930円。子どもの障害等級・認定状況で異なり、両方の額を重複受給する制度ではありません。
申請期間・利用期間
継続的な月額手当。原則として年3回の定期支払ですが、支払月・支給開始月は申請窓口で確認してください。
申請方法
居住自治体の市区町村窓口へ申請。診断書、戸籍関係・本人確認・所得確認等、個別の必要書類を確認します。
主な条件
受給者本人に加え配偶者や扶養義務者の前年所得による制限があります。所得超過の場合は支給停止となります。
注意点
障害がある児童を育てる全世帯に無条件給付するものではありません。認定請求後に審査があり、障害者手帳の有無のみでは資格を決定できません。
この記事のポイント
- 全国制度だが児童の障害の程度と所得審査がある
- 1級月58,450円・2級月38,930円(2026年4月から)
- 窓口への申請と認定審査が必要
- 保護者・配偶者・扶養義務者の所得制限あり
よくある質問(FAQ)
Q:発達障害の子どもも対象ですか?
A:診断名のみで一律判定せず、認定基準に該当する障害の程度か個別審査されます。
Q:障害者手帳を持っていれば必ず支給されますか?
A:手帳の交付と本制度の認定は別です。自治体窓口で必要書類を確認してください。
Q:2026年度はいくらですか?
A:1級月58,450円、2級月38,930円です。




