米国メイン州のPTFCは、固定資産税や家賃が家計を圧迫する対象住民のための税額控除です。返金を受けられるかどうかは納税状況だけでなく、居住・所得・住居費で決まります。

この制度は米国・メイン州の資格を満たす人向けです。日本在住者は原則対象外です。対象地域以外の方は、この公的支援を日本で利用することはできません。


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制度概要

実施機関

米国メイン州歳入局(Maine Revenue Services)

対象地域

米国メイン州に居住した納税者・部分居住者

対象者

2025年中にメイン州の主たる住居を所有・賃借し、対象となる固定資産税や家賃を支払った人。65歳以上は2025年の合計所得が102,500米ドル未満などが条件です。夫婦別申告者は対象外です。

支給額・補助額

2025課税年の還付可能なPTFCは、原則65歳未満で最大1,000米ドル、65歳以上で最大2,000米ドル。条件を満たす100%恒久的全身障害の退役軍人には例外上限があり得ます。

申請期間・利用期間

2025年分の所得税申告で請求する制度です。2026年10月時点の個別申告・修正申告等の取扱いは州税務局の案内で確認してください。

申請方法

州所得税申告書Form 1040MEとSchedule PTFC/STFCを使って申請します。所得税の納税額がなくても、要件を満たす還付可能控除として払い戻される場合があります。

主な条件

住宅所有者は税負担が所得の4%超、賃借人は家賃が所得の26.67%超などの判定があります。支払税額・家賃に一定の算入上限があり、満額受給の保証はありません。

注意点

2026課税年以降は65歳未満の上限引上げを定めた公式法改正がありますが、2025年分の申告にその新上限を適用しないでください。

賃貸住宅でも対象になり得る

日本の固定資産税軽減とは異なり、州内の主たる住居として支払った家賃も判定対象です。家賃総額がそのまま払い戻されるものではありません。

2025課税年と2026課税年は分けて確認

2025課税年の州公式申告書では65歳未満の上限は1,000ドル。2026課税年からは65歳未満の上限が1,500ドルとなる法改正が公表されています。

この記事のポイント

  • 米国メイン州限定の還付可能税額控除
  • 2025課税年は65歳以上で最大2,000米ドル
  • 住居費負担・所得などで個別計算
  • 申請には州の税申告書と専用付表を使用

よくある質問(FAQ)

Q:日本で払った家賃も対象ですか?

A:対象外です。メイン州内の主たる住居として支払った対象税額・家賃を判定します。

Q:所得税がゼロでも可能性がありますか?

A:はい。所得税額を超える控除額が還付される場合がありますが、対象条件を満たす必要があります。

Q:65歳以上なら必ず2,000ドルですか?

A:いいえ。2,000ドルは上限で、支出額・所得等に応じて算定されます。

公式情報