集団予防接種等に伴う注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染した人などを救済する国の制度があります。2026年10月8日、与党から請求期限を5年延長する特措法改正案の了承が公表されましたが、法改正そのものが成立したという発表ではありません。

日本全国のB型肝炎感染者が無条件にもらえる給付ではありません。感染経路、接種時期、病態、資料等の法定条件と訴訟・和解手続きが必要です。2026年10月9日現在、請求期限の延長は法改正案の段階で、成立済みと扱わないでください。


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制度概要

実施機関

国(厚生労働省所管)。実際の訴訟・和解の経過に応じて所定の給付金支給手続きが必要です。

対象地域

日本全国。ただし、対象は国の集団予防接種等に由来する法定の感染者であり、単にB型肝炎の診断を受けた人全員ではありません。

対象者

原則として1948年7月1日~1988年1月27日に満7歳になるまで集団予防接種等を受け、注射器等の連続使用によってB型肝炎ウイルスに持続感染した人(一次感染者)、その人から母子感染した二次感染者、その他法律上の要件を満たす人・相続人など。感染経路の証明が必要になります。

支給額・補助額

病態・発症からの経過等により50万円から最大3,600万円。最大3,600万円はすべての感染者に一律支給する金額ではなく、病態区分によって給付額が大きく異なります。

申請期間・利用期間

2026年10月9日時点で確認できる現行法上の請求期限は2027年3月31日です。請求期限を5年延長する法改正案が自民党内で了承されましたが、法改正成立・施行まで現行期限の変更は確定していません。

申請方法

必要な医療・接種歴等の証拠を整え、国を相手とする訴訟を提起し、和解等を経て支給手続きを進める流れです。診断書を国に送るだけで自動支給される制度ではありません。具体的な相談・提出資料は厚生労働省の手引きと専門窓口で確認してください。

主な条件

幼少期の対象期間内の接種と持続感染の立証、母子感染等の区別、感染の原因に関する資料、病態の判定、所定の訴訟・和解手続きが重要です。個々の事情により追加書類が必要です。

注意点

「5年延長が決定したので急がなくてよい」は誤りです。政治団体による改正案了承、国会での法律成立、施行の3段階を区別してください。給付金の名目で不審な手数料振込を求める連絡にも注意が必要です。

2026年10月の報道で最も注意したい「了承」と「成立」の違い

10月6日の自民党総務会が了承したのは法改正「案」であり、現行制度の期限が自動的に書き換わるわけではありません。現時点で対象になる可能性がある人は、延長の成否を待つだけでなく、厚生労働省の資料を基に証明書類の確認を進めてください。

過去の母子手帳、予防接種記録、血液検査結果、家族の感染状況など、立証に使える資料が人によって異なる点も重要です。現在の病態だけでなく感染経路や発症経過に関する判定が給付額を左右します。

この記事のポイント

  • 50万~最大3,600万円は病態などに応じた区分額
  • 対象期間の集団予防接種等と感染経路の条件がある
  • 国との訴訟・和解等の手続きが必要
  • 2026年10月時点で5年延長は「法改正案」であり成立ではない
  • 現行法上の期限は2027年3月31日

よくある質問(FAQ)

Q:感染していれば必ず3,600万円ですか?

いいえ。最大額は特定の病態区分などに対応するもので、無症候性持続感染者を含む各区分で金額が異なります。

Q:通常の予防接種を受けた人は全員対象ですか?

いいえ。対象期間、幼少期の接種、持続感染および感染経路などについて法律が定める証明が必要です。

Q:請求期限の5年延長は正式に成立しましたか?

2026年10月9日時点で確認した情報では、自民党が改正案を了承した段階です。成立済みとは確認していません。

Q:申請書だけで支給されますか?

いいえ。国を相手とする訴訟と和解等、所定の手続きが必要です。

公式情報