ギリシャでは、主たる住居や学生住宅を賃借し、所得等の要件を満たす人へ、前年の申告家賃を基に年1回「家賃1カ月分相当」を還付する制度を実施しています。

ギリシャ国内の対象賃借人向けです。日本の家賃を還付する制度ではなく、最大€800が一律支給されるわけでもありません。


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制度概要

実施機関

ギリシャMinistry of National Economy and Finance。

対象地域

ギリシャ

対象者

賃貸契約・税務申告が適切に登録され、所得・資産等の要件を満たす賃借人。

支給額・補助額

前年申告家賃の12分の1。主たる住居は最大€800+扶養児童1人€50、学生住宅も最大€800。€800は約14.2万円相当。

申請期間・利用期間

原則毎年11月末までに支給。個別給付申請より税務情報による自動判定が中心です。

申請方法

賃貸契約、税務申告、AADE登録IBAN等を正しく登録しておく必要があります。

主な条件

  • 2026年所得基準あり
  • 主たる住居は資産基準あり
  • 年間家賃の12分の1が基本

注意点

年間家賃が少なければ還付額も少なくなります。最大€800を全員の一律額として扱わないことが重要です。

2026年は所得基準が拡大

制度改正で所得基準が拡大されています。過去記事の単身€20,000等の旧基準ではなく、2026年の最新基準で対象可否を確認する必要があります。

この記事のポイント

  • 家賃1カ月分相当
  • 主たる住居最大€800
  • 子1人€50加算
  • 原則自動
  • 税務・IBAN登録が重要

よくある質問

Q:年間家賃€9,600なら必ず€800ですか?

他の所得・資産・申告条件も満たす必要があります。

Q:子ども2人なら上限はいくらですか?

主たる住居は基本€800に€100加算で上限€900です。

Q:給付申請書は必要ですか?

原則として税務情報から自動計算されます。

公式情報