福島県喜多方市は、県の「中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」の交付決定を受けた市内中小企業等に対し、市独自に対象労働者1人につき1万円を上乗せする「喜多方市中小企業賃上げ緊急一時支援交付金」を実施しています。

これは労働者本人が1万円を申請する制度ではありません。申請者・受給者は条件を満たす中小企業・小規模事業者等です。

制度概要

実施機関

福島県喜多方市。

対象地域

喜多方市内に事業所を有する対象事業者。

対象者

「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」の交付決定を受け、市内に事業所を持つ中小企業・小規模事業者等が対象です。要件に合う公益法人、協同組合、社会福祉法人、医療法人、個人事業主等も含まれます。

支給額・補助額

県助成金の支援要件を満たす労働者のうち、喜多方市内の事業所に勤務する対象労働者1人につき1万円です。

申請期間・利用期間

2026年4月13日~11月30日。予算額に達した場合は期限前でも早期終了する可能性があります。

申請方法

交付申請書兼実績報告書と必要書類一式を、喜多方市産業部商工観光課の窓口へ直接持参します。郵送申請は不可です。

主な条件

市の申請より先に福島県の助成金へ申請し、交付決定を受ける必要があります。県と市は別々の申請・振込です。

注意点

元記事のように従業員個人へ直接1万円が配られる制度ではありません。事業者にとっては、県助成金の交付決定通知、対象従業員一覧、雇用確認書類、市税納税証明書など複数書類が必要です。

事業者が詰まりやすいポイント

  • 先に県助成金の交付決定が必要
  • 市内事業所勤務の対象労働者だけを人数計算する
  • 申請は窓口持参のみ
  • 11月30日前でも予算到達で終了する可能性
  • 市税納税証明書や雇用関係資料を事前に揃える

よくある質問

Q:従業員本人が1万円を市へ申請できますか?

できません。申請主体は要件を満たす事業者です。

Q:県の助成金を申請していなくても市だけ申請できますか?

できません。市の制度は県助成金の交付決定を前提としています。

Q:郵送できますか?

公式ページでは窓口への直接持参とされ、郵送受付は行わないと明記されています。

公式情報