イタリア北部のトレンティーノ自治県は、2026年1月1日以降に生まれた第3子等を対象とする出生手当を設けています。所得・資産指標ICEFに応じ、基本部分は月250~400ユーロで、最長10歳まで支給されます。

この制度はイタリア・トレンティーノ自治県の居住等の条件を満たす家庭向けです。日本在住者が利用できる制度ではありません。

海外制度の円換算は2026年8月28日時点の参考レートを使用しています。為替変動により日本円換算額は変わります。正式な支給額は現地通貨です。

制度概要

実施機関

Provincia autonoma di Trento

対象地域

イタリア・トレンティーノ自治県

対象者

2026年1月1日以降の第3子の出生・養子縁組等で、県内居住やICEFなど所定の条件を満たす家庭。

支給額・補助額

ICEF 0.40以下は月400ユーロ(約7.4万円相当)、0.40超~0.70以下等は月250ユーロ(約4.6万円相当)。一定の就労条件を満たす母親には第3年目以降月200ユーロの追加枠。

申請期間・利用期間

出生・養子縁組の翌月から最長で10歳到達まで。申請時期等は県公式案内に従います。

申請方法

県の手続き窓口・オンラインサービス等から申請。ICEF証明等が関係します。

主な条件

第3子であること、2026年以降の出生等、居住、ICEF、就労加算の個別要件。

注意点

「一時金400ユーロ」ではなく月額型。400ユーロは低いICEF区分の額で、全家庭一律ではありません。

申請・利用前に確認したいポイント

基本手当と母親就労プレミアムを別々に示すことで、最大額を全員の標準額に見せない構成です。

この記事のポイント

  • 第3子等が対象
  • 基本月250~400ユーロ
  • 最長10歳まで
  • 母親就労加算月200ユーロの枠あり

よくある質問

Q. 第3子なら全員月400ユーロですか?

いいえ。ICEF等の区分で基本額が異なります。

Q. 400ユーロは一時金ですか?

いいえ。対象期間中の月額給付です。

Q. 第2子も対象ですか?

制度名どおり、原則第3子に関する支援です。詳細な家族構成判定は公式要件を確認してください。

公式情報