助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します!
今回のテーマ
就業規則の変更の意見書や助成金の計画を作成する際に多く問われる労働組合等の労働者代表者とはどのような人が該当しますか?
会社によって労働組合がある場合とない場合があります。労働組合がある場合は対象者が明確ですが、労働組合がない場合、対象者をどうするのかはどこの会社でも迷うものです。
よくありがちなのが、執行役員を労働組合等の労働者代表者に選出するというものです。執行役員は取締役ではなく、会社側の意図を理解し、会社がお願いすればすぐに手を上げてもらいやすいからです。
しかし、執行役員は社内で役職がついていることがほとんどです。管理者や役職者は基本的に会社側の人間と見なされるため、適切な対象者とは言えません。
基本的には役職のないリーダーもしくは平社員から選ばれることになります。
さらに、なぜその人が選定されたかの理由を求められることも多くあります。
例えば立候補があったうえで、他の労働者との話し合いで選出されたとか、選挙のような形で選出されたなどです。全体への周知があり、その中で選ばれたという形をとる必要があります。
制度の担当者が、「なぜあなたが労働者の代表に選ばれたのですが」と聞かれた際に「知らない」などと答えてしまっては助成が受けられなくなってしまいますので、ご注意ください!
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