
令和8年8月千葉豪雨で床上浸水などの被害が発生し、生活再建支援への関心が高まっています。松戸市では、住民登録があり、実際に住んでいる住宅が自然災害などで被災した世帯へ災害見舞金を支給しています。
対象は松戸市に住民登録があり、被災住宅に現に居住していた方です。
被害区分別の支給額
- 全壊:一般世帯5万円、単身世帯2万円
- 半壊:一般世帯3万円、単身世帯1万円
- 床上浸水:一般世帯3万円、単身世帯1万円
- 災害による負傷で2週間以上入院:1人1万円
ここでいう「単身世帯」は、市の案内上、社員寮・学校寮・収容施設等の単身居住者を指します。それ以外は一般世帯として扱われます。
写真と罹災証明書を準備
支給にあたり担当職員の調査があります。被害の全景と箇所が分かる写真、罹災証明書などを用意してください。片付けや修理を急ぐ場合でも、作業前の写真を複数方向から残すことが重要です。
今回の千葉豪雨で確認したいポイント
見舞金は被害額を全額補填するものではありませんが、床上浸水も対象です。日本赤十字社千葉県支部や千葉県共同募金会から別の見舞金が支給される場合もあるため、市の窓口で併せて確認するとよいでしょう。
よくある質問
Q:床下浸水でも3万円が支給されますか?
A:市の公式表で風水害の対象として示されているのは全壊、半壊、床上浸水です。床下浸水の扱いは窓口で確認してください。
Q:賃貸住宅でも対象ですか?
A:所有者かどうかではなく、松戸市に住民登録があり現に居住する住居が被災したことが基本です。個別状況は調査で確認されます。
Q:負傷した家族が複数いる場合は?
A:2週間以上の入院という条件を満たす場合、傷病見舞金は1人1万円と案内されています。




