
令和8年8月千葉豪雨を受け、「罹災証明書」「被災者支援」を調べる人が増えています。千葉県では、被災した住宅のうち日常生活に欠かせない部分を応急修理する費用を、一定額まで市町村が直接負担する制度を実施しています。
この制度は、千葉県内の災害救助法が適用された20市4町の対象世帯限定です。千葉市は市が直接実施します。
修理費は最大75万7,000円
大規模半壊・中規模半壊・半壊は1世帯75万7,000円以内、準半壊は36万7,000円以内です。全壊でも、応急修理で居住可能になる場合は対象となることがあります。
現金を世帯へ振り込む制度ではありません。市町村が修理業者へ依頼し、対象費用を直接支払います。上限を超える費用や対象外工事は自己負担です。
対象となる地域と世帯
対象は市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市、富里市、山武市、酒々井町、九十九里町、白子町、長柄町です。
住宅の被害認定が必要です。屋根・壁・床・台所・トイレなど、日常生活に必要不可欠な部分の最小限の修理が中心となり、住宅全体のリフォームを自由に行える制度ではありません。
申請前に業者へ発注しない
受付開始日や必要書類は市町ごとに異なります。罹災証明書の申請と並行して、必ず所在地の市町村窓口へ相談してください。制度の確認前に自分で契約・支払いを済ませると、対象外になる可能性があります。被害箇所は片付ける前に写真で記録しておきましょう。
よくある質問
Q:75万7,000円が現金でもらえますか?
A:いいえ。市町村が修理業者へ直接支払う現物支援で、世帯への現金給付ではありません。
Q:全壊判定では利用できませんか?
A:応急修理によって居住可能になる場合は対象となることがあります。市町村に確認してください。
Q:千葉市も県の窓口に申請しますか?
A:千葉市は市が直接制度を実施するため、千葉市の案内を確認します。
公式情報
千葉県「令和8年8月千葉豪雨による被災住宅の応急修理について」
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