
各自治体では、独自の給付金が実施されています。
今回は和歌山県橋本市の事例をご紹介します!
*助成金なうにお問合わせいただいても、記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。
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転入夫婦新築住宅取得補助金
実施機関
和歌山県橋本市
対象者
・市内に定住する意思のある夫婦
・夫婦双方が令和4年4月1日以降に転入していること(転入前1年間は橋本市に住民登録がないこと。)
・住宅の所有権保存・移転登記日が夫婦いずれかの転入後の最初の4月1日から起算して3年を経過しないこと(令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に転入した場合は、令和8年3月31日までの登記分が対象)。
・申請日現在、夫婦のいずれかが申請日現在で満40歳未満であること
・夫婦双方の補助対象住宅への住民登録日が、住宅の建築年月日から起算して1年を経過しないこと
・登記の完了した住宅の所在地に住民登録をし、3ヶ月以上異動をしていない夫婦
・市税を完納している夫婦(課税されてなく転入前で課税されていれば、直近1年は納付していること)
支給額
30万円(地域通貨5万円分を含む)
申請期間
令和10年3月31日まで
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よくあるご質問
Q:記事を読んでも、私の住んでいる自治体が対象かどうかわかりません。どこに聞けばいいですか?
A:弊社は給付金や補助金の事務局ではないため、個別の対象可否や申請方法はご案内できません。お住まいの 市区町村役場や給付金事務局 に直接お問い合わせください。
Q:自治体の問い合わせ先はどうやって調べればいいですか?
A:インターネットで以下のように検索してください。
「〇〇市 〇〇給付金」
「〇〇県 10万円給付金」
「〇〇市 給付金 課」
検索すると市区町村や都道府県の公式ホームページが表示され、そこに電話番号や問い合わせ先が記載されています。
※必ず 公式サイトの情報 をご確認ください。まとめサイトやブログ等は情報が古い場合があります。
Q:調べても自治体の給付金のページが表示されません。どうしたらいいですか?
A:以下の可能性があります。
給付金が公募されていない場合
自治体によっては実施していないことがあります。その場合は公式ページに情報がありません。
窓口が特定できない場合
「〇〇市役所(または〇〇県庁)の代表電話」に問い合わせてください。
その際「〇〇給付金について担当課を教えてください」と伝えると、適切な部署に案内してもらえます。
Q:自治体等に電話以外でも問い合わせできますか?
A:自治体によっては電話窓口に加えて、役所窓口やメールフォームでの問い合わせも可能です。詳細は公式ページをご確認ください。
Q:申請方法や必要書類を教えてもらえますか?
A:申請方法や必要書類は自治体や給付金ごとに異なります。助成金なうでは個別のご案内ができませんので、必ずお住まいの自治体の公式ページをご確認ください。
Q:この記事の内容と自治体のホームページで内容が違うのですが?
A:記事は執筆時点の公表情報を基にしています。その後に内容が変更される場合がありますので、最新の正確な情報は必ず自治体の公式発表をご確認ください。
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