低所得世帯が安心して医療を受けられるよう、各自治体ではさまざまな支援制度を設けています。

今回は茨城県の事例をご紹介します!
*助成金なうにお問合わせいただいても、記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。
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自立支援医療費(精神通院)制度

実施機関

茨城県

対象者

精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方
※症状が殆ど消失している方でも、軽快状態を維持し、再発を予防するために通院治療を続ける必要がある場合は対象。

利用できる医療機関

各都道府県知事が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)

通院医療費の自己負担額

原則として医療費の1割

※世帯所得や症状の状況により継続的に相当額の医療費負担が生じる方も、1カ月あたりの負担上限額がある
生活保護世帯
本人収入または世帯ごとの税額:生活保護
負担および自己負担上限額:月額0円

市町村民税非課税世帯(本人収入800,000円以下)
本人収入:800,000円以下
負担および自己負担上限額:月額2,500円

市町村民税非課税世帯(本人収入800,001円以上)
本人収入:800,001円以上
負担および自己負担上限額:月額5,000円

市町村民税課税世帯(税額33,000円未満)
税額:33,000円未満
負担および自己負担上限額:1割負担 上限月額5,000円

市町村民税課税世帯(税額33,000円以上~235,000円未満)
税額:33,000円以上~235,000円未満
負担および自己負担上限額:1割負担 上限月額10,000円

市町村民税課税世帯(税額235,000円以上)
税額:235,000円以上
負担および自己負担上限額:対象外(3割負担) 上限月額20,000円

有効期限

市町村での受理日から1年間
※引き続き制度を利用する場合:有効期間が終了する3ヶ月前から再認定の申請が可能。

補助金・給付金は他にもあります!

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よくあるご質問

Q:記事を読んでも、私の住んでいる自治体が対象かどうかわかりません。どこに聞けばいいですか?

A:弊社は給付金や補助金の事務局ではないため、個別の対象可否や申請方法はご案内できません。お住まいの 市区町村役場や給付金事務局 に直接お問い合わせください。

Q:自治体の問い合わせ先はどうやって調べればいいですか?

A:インターネットで以下のように検索してください。

「〇〇市 〇〇給付金」

「〇〇県 10万円給付金」

「〇〇市 給付金 課」

検索すると市区町村や都道府県の公式ホームページが表示され、そこに電話番号や問い合わせ先が記載されています。
※必ず 公式サイトの情報 をご確認ください。まとめサイトやブログ等は情報が古い場合があります。

Q:調べても自治体の給付金のページが表示されません。どうしたらいいですか?

A:以下の可能性があります。

給付金が公募されていない場合
自治体によっては実施していないことがあります。その場合は公式ページに情報がありません。

窓口が特定できない場合
「〇〇市役所(または〇〇県庁)の代表電話」に問い合わせてください。
その際「〇〇給付金について担当課を教えてください」と伝えると、適切な部署に案内してもらえます。

Q:自治体等に電話以外でも問い合わせできますか?

A:自治体によっては電話窓口に加えて、役所窓口やメールフォームでの問い合わせも可能です。詳細は公式ページをご確認ください。

Q:申請方法や必要書類を教えてもらえますか?

A:申請方法や必要書類は自治体や給付金ごとに異なります。助成金なうでは個別のご案内ができませんので、必ずお住まいの自治体の公式ページをご確認ください。

Q:この記事の内容と自治体のホームページで内容が違うのですが?

A:記事は執筆時点の公表情報を基にしています。その後に内容が変更される場合がありますので、最新の正確な情報は必ず自治体の公式発表をご確認ください。