移住・定住の促進対策として、多くの自治体で独自の支援金が行われています。

今回は静岡県焼津市の事例をご紹介します!
*弊社にお問い合わせをいただいても、本記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。

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移住・就業支援金

実施機関

静岡県焼津市

対象者

1.補助対象期間に関する要件
焼津市に移住後3か月以上1年以内の方

2.移住等に関する要件
(1)移住元に関する要件
・次のア、イのいずれかに該当すること。
ア.移住する直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京特別区内に在住し、かつ、移住する直前に、継続して1年以上、東京特別区内に在住していたこと。

イ.移住する直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏のうち条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京特別区内へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をし、かつ、移住する直前(通勤においては、移住する日前15月間のうち)に、継続して1年以上、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京特別区へ通勤をしていたこと。この場合において、東京特別区内の大学等へ通学し、東京特別区内の企業等へ就職した者については、通学期間も通算することができるものとする。
(2)移住先に関する要件
支援金の申請日から5年以上、焼津市に継続して居住する意思を有していること。
(3)世帯に関する要件
申請者を含む2人以上の世帯員の全てが次のア~オのいずれにも該当すること。
ア.移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ.申請時において、同一世帯に属していること。
ウ.2020年1月1日以降に移住したこと。
エ.申請時において移住後3か月以上1年以内であること。
オ.暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。
(4)その他の要件
次のア~エのいずれにも該当すること。
ア.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ.移住する直前に在住していた市区町村において、最近1か年市区町村税を滞納していないこと。
エ.その他市長が不適当と認めたものでないこと。

3.起業に関する要件
起業支援金(注3)の交付決定を受けており、かつ、支援金の申請時において当該交付決定日から1年以内であること。
4.就業に関する要件
(1)専門人材以外の場合
次のア~キのいずれにも該当すること。
ア.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地に所在すること。
イ.勤務先が、都道府県が支援金の対象としてマッチングサイト(注4)に掲載している求人であること。
ウ.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。
エ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、支援金の申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
オ.上記イの求人への応募日が、マッチングサイトに同求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ.当該中小企業等に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(注4)マッチングサイト…静岡県が開設しているしずおか就職net(外部サイトへリンク)のほか、その他の都道府県が同様の目的で開設するサイト

(2)専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次のア~オのいずれにも該当すること。
ア.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所属すること。
イ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、支援金の申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
ウ.当該就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

5.テレワークに関する要件
次のア~ウの全てに該当すること。
ア.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ.移住先でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

6.本事業における関係人口に関する要件
(1)静岡県中部5市2町で就業した場合
次のア~オの全てに該当すること。

ア.通学期間を除いた期間で、当該要件を満たすこと。
イ.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。
ウ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、支援金の申請時において当該法人に就業していること。
エ.当該企業および官公庁等に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
オ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)静岡県中部5市2町で起業した場合
次のア~イの全てに該当すること。
ア.通学期間を除いた期間で、当該要件を満たすこと。
イ.起業支援金の交付決定を受けており、かつ、支援金の申請時において当該交付決定日から1年以内であること。
(3)静岡県中部5市2町で農林水産業に就業した場合
次のア~ウの全てに該当すること。
ア.通学期間を除いた期間で、当該要件を満たすこと。
イ.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。
ウ.自らが個人事業主となる場合、税務署に対し開業届を提出していること。

支給額

2人以上の世帯での移住の場合:100万円
単身での移住の場合:60万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:18歳未満の者1人につき100万円(上限200万円)加算

申請期間

2026年1月30日(金曜日)まで

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