結婚に伴う新生活にかかる費用を補助する自治体が多数あります。

今回は高知県土佐市の事例をご紹介します!
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土佐市結婚新生活応援事業補助金

実施機関

高知県土佐市

対象者

令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で次の(1)または(2)のいずれかに該当する世帯

(1)次のアからカまでの全ての要件に該当する世帯
ア 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であり、かつ、申請した日時点で最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した世帯の所得が500万円未満であるもの。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体により、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに計算した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
イ 入居対象となる住居が土佐市内にあり、申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住居となっており、かつ、5年以上継続して居住する意思があること
ウ 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
エ 夫婦の一方又は双方が、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
オ 夫婦の双方が、県税、市税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと
カ 夫婦の双方が、土佐市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年規則第12号)第5条に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当しないこと

(2)令和6年度に補助金の交付を受けた世帯であって、交付を受けた補助金が同年度の補助上限額に達しなかった世帯

対象経費

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払いが完了した次の費用
(1)新居の購入費
(2)新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
(3)新居のリフォーム費用
(4)引っ越し費用

支給額

上限30万円
※親世帯と同居又は近居する場合:上限45万円

申請期間

令和8年3月31日まで

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