空き店舗等の利用促進のため、空き店舗を活用する方のために一定の補助を行う自治体もあります。

今回は福岡県芦屋町の事例をご紹介します!
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芦屋町空き店舗等活用事業補助金

実施機関

福岡県芦屋町

対象者

町内で創業を行う者であって、次の各号に該当するもの
・町税などの滞納がない者
・町内に事業所を設置しようとしている者
・この空き店舗等での事業を5年以上継続する意志を持ち、かつ、芦屋町商工会の会員となる者
・既設の事業所から移転する場合は、移転前の事業所を空き店舗としていないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)でないことを警察へ照会されること。
・空き店舗等活用事業補助金の交付を1度も受けていない者

対象経費

賃貸借契約締結日の属する月の翌月から24月以内の月々の家賃

補助額

・下記の業種で事業所の位置が芦屋町用途地域における商業地域内にあるもの
1.卸売・小売業
2.飲食店
3.洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業
限度額:月額5万円

・下記の業種で事業所の位置が芦屋町用途地域における商業地域内にあるもの
4.ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、インターネット付随サービス業
5.デザイン業、著述・芸術家業
限度額:月額3万5千円

補助率

賃貸借契約締結日の属する月の翌月から
・12月目まで:2分の1
・13月目から24月目まで:3分の1

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