
自治体によっては、生活困窮者の支援に取り組む団体に対して一定の補助を実施しているところもあります。
今回は京都府の事例をご紹介します。
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京都府物価高騰対策・生活困窮者支援事業
実施機関
京都府
対象者
・京都府内に主たる事務所を有する非営利の団体であること。
・京都府内において生活困窮者に対し生活支援や相談支援等の活動を実施し、地域の生活困窮者の状況を把握していること。または、京都府内の自治体において、昨年度(令和6年度)に生活困窮者自立支援法に基づく各種事業の受託実績があること。
・生活困窮者の生活上の課題に対し、生活困窮者自立相談支援機関や福祉事務所、社会福祉協議会、又は公共職業安定所等の適切な支援機関に繋ぐことができること。
・生活困窮者への生活支援や相談支援等の活動を継続して実施できること。
対象事業
生活困窮者に対して支援物資(食料品等の生活必需品に限る。)を提供し、かつ、生活困窮者が生活を送る上での困りごとを聴き、必要な支援に繋げる活動
補助額
①通年で定期的に事業実施する場合 1団体(支部)あたり 120 万円以内
②年末年始に限り事業実施する場合 1団体(支部)あたり 40 万円以内
対象経費
ア 交付決定した補助対象事業の実施に要する経費
イ 補助対象期間内かつ事業実施期間(交付決定日又は事前着手日から実績報告書記載日までの間)内に支払がある経費
ウ 適正な領収書等により金銭の授受が確認できる経費
申請期限
①通年で定期的に事業実施する場合
令和7年7月 14 日(月)~令和7年8月 29 日(金)
②年末年始に限り事業実施する場合
令和7年 10 月1日(水)~令和7年 11 月 28 日(金)
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