新生活をスタートするカップルを支援するための補助を行う自治体が多数あります。

今回は高知県高知市の事例をご紹介します!
*弊社にお問い合わせをいただいても、本記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。

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高知市結婚新生活支援事業補助金

実施機関

高知県高知市

対象者

(1)令和7年1月1日から令和8年3月31日に婚姻届を提出した、もしくは受理された夫婦または高知市パートナーシップ登録証の交付を受けた世帯であること
(2)婚姻日・パートナーシップ登録日における年齢が夫婦等ともに39歳以下であること
(3)令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)の夫婦等の所得の合計金額が500万円未満であること
(4)申請時点で、夫婦等の双方または一方が高知市に住民登録され、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地であること
(5)婚姻日・パートナーシップ登録日から起算して2年以上継続して高知市に居住する意思があること など

対象経費

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った以下の(1)(2)の費用の合計額が対象です。
(1)住宅賃借費用
賃貸住宅の家賃、共益費、礼金、仲介手数料
※家賃及び共益費については上限3か月分
※敷金は対象外

(2)引越費用
引越業者または運送業者に支払った費用

補助上限額

1世帯あたり30万円
※親世帯と同居または近居の場合は45万円

申請期間

令和7年7月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで

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