婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、各自治体では新婚世帯に対して一定の補助を実施しています。

今回は宮城県白石市の事例をご紹介します!

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白石市結婚新生活支援事業補助金

実施機関

宮城県白石市

対象者

次の⑴~⑼の要件をすべて満たす世帯が対象となります。
⑴令和7年3月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された日において夫婦いずれもが39歳以下であること
⑵所得証明書を基に夫婦の合計所得が500万円未満であること。
※夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合、年間返済額を合計所得から控除した金額とする。
⑶対象住居が白石市にあり、交付申請時に夫婦の双方又は一方の住民票が対象住居にあること。
⑷住宅取得及び賃借に係る費用において、白石市で実施している他の制度による補助金、助成金を受けていないもの又は過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないもの。
⑸生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
⑹夫婦のいずれもが白石市暴力団排除条例(平成24年白石市条例第26号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
⑺過去に夫婦のいずれもがこの補助金の交付を受けていないこと(他の自治体での受給を含む)。
⑻市税等の滞納がないこと。
⑼内閣府、宮城県又は白石市が実施する本事業に関する調査等に協力すること。

対象費用

婚姻に伴い令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った下記の費用の合計額が補助対象となります。
・住宅取得費用:住宅の購入費、工事請負費
・住宅リフォーム費用:修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用については対象外
・住宅賃借費用:賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
※勤務先から住宅手当が支給されている場合はその額を控除する。
・引越費用:引越業者又は運送業者へ支払った費用

補助金額

住居に係る費用と引越費用を合算した額で、次の額を上限とします(1,000円未満切り捨て)。
・夫婦共に29歳以下の世帯:上限60万円
・上記以外の世帯    :上限30万円

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