若者の定住により過疎化及び高齢化を緩和するため、若者を対象とした給付金を支給する自治体も少なくありません

今回長野県根羽村の事例をご紹介します!
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若者定住対策事業

実施機関

長野県根羽村

対象者

・若者定住祝金
1.年齢16歳以上40歳以下(夫婦であっては当事者の一方が40歳以下であれば可)
2.住所を定めて1年経過後50%、3年経過後、50%支給
3.祝い金を受領後転出し、再び転入した場合は原則として祝い金は支給しない。
4.国・県等の機関の勤務者で転勤等で転入した者は除く

・就業祝金
1.学校卒業後1年以内に村内に移住し、就業した者
2.就業して1年経過後50%、3年経過後、50%支給

・結婚祝金
1.村内に居住している者で、引き続き村内に居住する場合(当該者の一方が住民であり、一方が40才以下であれば可)
2.村内に居住していない者で、婚姻届を提出後、村内に居住することとなった者
3.国・県等の機関の勤務者は除く

・出産祝金
1.第1子については、チャイルドシート補助としての20,000円の補助を含む
2.母子ともに村内に居住及び住所を有しているもの
3.国・県等の機関の勤務者は除く

・縁組祝金
1.結婚祝金の受給対象者の結婚を成立させた者

・研修補助金
1.村づくりメンバーの研修に限る

支給額

・若者定住祝金
夫婦:200,000
単身:100,000
子ども15歳未満1人につき50,000

・就業祝金:100,000

・結婚祝金:200,000

・出産祝金:
第1子:100,000
第2子:200,000
第3子:500,000
第4子:1,000,000
第5子以降:各500,000加算

・縁組祝金:1組につき100,000

・研修補助金:350,000以内 補助率10分の7

申請期間

令和8年3月31日まで

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