今後公募される支援事業についてどこよりも早く案内致します。
今回は、「伊丹市商店街等活性化事業補助制度」の内容について解説していきます。

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1.目的
市内商店街等に対し、活性化の事業に要する費用の一部を補助することにより、市内商業の振興発展を図ることを目的とする。

2.対象者の詳細
主たる事務所が伊丹市域に存在し、商店街振興組合法に規定する商店街振興組合、中小企業等協同組合法第3条第1号に規定する事業協同組合、または次のすべて要件を満たす商店街振興組合に準ずる団体で市長が認めるもの。
(1)概ね10店舗以上の商業店舗が連担し、全体として一定の商業集積を形成している地域に所在する商業者で構成されていること
(2)独自の会則・組織・財源を持つ独立した団体であって、商業者を主たる会員とし、商業活動・振興を会の主目的とする団体
(3)総会等で決定した事業計画に基づき、団体として販売促進等の商業活動を継続して行っていること

3.支援内容・支援規模
1.共同施設設置事業(ハード事業)
商店街等が次に掲げる施設・設備を設置する場合
駐車場、駐輪場、街路灯、アーケード、カラー舗装、アメニティ施設、
アーチ、共同トイレ、冷房施設、音響施設、情報関連施設、
イルミネーション設備、防災施設、福祉施設、等
補助率:1/3(千円未満切捨)
補助限度額:年間500万円

2.商業活性化事業(ソフト事業)
イベント事業、商店街等PR事業、商店街等活性化計画策定事業、
経営改革事業、プレミアムフライデー事業、アドバイザー支援事業、
地域通貨導入支援事業
補助率:1/3(千円未満切捨)
※プレミアムフライデー事業については1/2
※アドバイザー支援事業については1/1(1回3万円上限、3回まで)
※地域通貨導入支援事業については、1/1
補助限度額:年間50万円

4.募集期間
平成29年6月30日まで

5.対象期間
平成29年4月1日~平成29年3月31日

6.問合せ先
兵庫県伊丹市
都市活力部産業振興室商工労働課
〒664-8503 兵庫県伊丹市千僧1-1
TEL 072-784-8047
FAX 072-784-8048

新たな取り組みを模索されている事業者様は、是非一度ご検討されてはいかがでしょうか?
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【ニュースソースはコチラ】
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/SYOKORODO/shougyoushinnkou/1393232476507.html